お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「新元号や新紙幣に伴うシステム改修費」
についてのお話です。

新元号や新紙幣に伴うシステム改修費

■新元号や新紙幣に伴うシステム改修費

新元号「令和」の発表や新紙幣の刷新など、
我々一般市民にとっては話題に上がる程度で、
さほど問題はないことでしょう。
まあ、慣れるまでには
時間を要するかもしれませんが。

ただ、企業にとっては
新システムの導入や既存システムの改修など、
問題は山積していることと思います。
では、こうした制度変更等に伴うシステム改修費は
「修繕費」と「資本的支出」、
どちらで処理すべきなのでしょうか。

「修繕費」と「資本的支出」、どっち??

原則として、修繕費
原状回復、機能の維持管理の性格を有する一方、
資本的支出
価値の向上、耐久性の増加の性格を有します。

したがって、システム改修費が
修繕費と資本的支出のどちらに該当するかは、
その投じた費用の性質を考えなければいけません。

例えば、新紙幣の刷新に伴うシステム改修の場合では、
両替機の見直しが考えられます。
既存の紙幣に加え、新紙幣でも両替可能とした場合、
そのシステム改修費は、お金を両替するという
従来の機能を維持することに投じた費用と判断でき、
修繕費となるでしょう。

同様に、消費税の増税に伴い
POSレジのプログラムを修正した場合、
その修正がPOSレジの
機能の追加、機能の向上に該当するのであれば
資本的支出となり、
その修正がPOSレジの機能を維持するためのものであれば
新たな機能の追加、機能の向上には当たらないものとして
修繕費となるでしょう。

修繕費と資本的支出の判断は、よく税務調査でも争われます。
判断に迷った場合には専門家への相談をおすすめいたします。

さて、今週は以上です。

上記にある通り、現在税理士関与が無い方で、
新元号や新紙幣に関連する費用支出がある方は、
これを機に税理士とのお付き合いを
ご一考頂くのも良いかもしれません。
税理士とお付き合いをお考えの方、検討中の方は、
是非、下記からご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

それでは、また次回宜しくお願い致します。