お世話になってます!
現役税理士諜報部員のDです。

さて、今回のテーマは
「資金がなくて納税出来ない場合」
についてのお話です。

資金が無くて納税出来ない場合

■納税資金が無くて納税ができない場合

2017年~2018年は仮想通貨が
何かと話題になりました。
相場の乱高下により、大きく利益を上げた人も、
かなり損を抱えてしまった人も、
その両方を味わった方もいらっしゃると思います。
そんな中、最近、仮想通貨で
利益をあげた方から相談を頂きました。

「今年の初めに、仮想通貨を売却して
相当の利益が出たが、その売却金額全てを
不動産などの商品に投資してしまった」
というのです。
手元にはほとんど現金が残っていないそうです。

このような話は、仮想通貨に限った話
ではありませんが、
納税資金が足りなくなってしまった
という相談は時々頂きます。

根本的に利益に対して税金はかかるものなので、
「納税資金が無い」というのは、
納税分考慮せず消費した、
ということですから、芳しいことではありません。
ですが、実際に手元に資金が無い場合、
多少の対策があるのは事実です。

●納税資金が無いときにとる手段

基本的には、確定申告の納期限は
申告期限と同日の3月15日です。
その時点で資金が無い場合は、
以下の手順で考えてみましょう。

1.振替納税、クレジットカード納付

まずは、振替納税(税金の口座引き落とし)を
検討してみましょう。
振替納税を利用すると、通常3月15日の納期限を
4月20日(消費税は4月25日)とすることができます。

同様に、クレジットカード納付でも、
クレジット会社からの引落日に
事実上先延ばしにすることが可能です。
ただし、クレジット納付の場合は、
手数料が加算されますので、ご注意ください。

※個人事業主でも申込可能なビジネス用クレジットカード

2.延納の申請

上記の振替納税・クレジットカード納付は
あくまでも納期限が少し延ばせる
というだけの話です。
もう少し納税までの期間が欲しい
という場合には、延納を検討してみましょう。

納期限の3月15日(振替納税を利用の場合は4月20日)
に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、
残額の納付を5月31日まで延ばすことができます。
これには、延納の手続きをする必要があります。
また、延納期間中は利子税がかかりますので
ご注意ください。

3.それでもダメなとき

それでも、税金が支払えない場合は
税務署に行って相談するしかありません。
もちろん、税金が減額されるわけではありませんが、
税務署側も状況を加味してくれる場合があります。
相談しながら返済を計画的にすすめていきましょう。

●税金に対して自己破産は無意味

最後に、ご相談に来られる方で、
勘違いされている方も多い内容が、
自己破産についてです。

税金はたとえ自己破産をしたとしても
免除されません。

「どうしようもなくなったら
自己破産すればいい・・・」
などと考えている方がいたら
大変危険ですので注意しましょう。

上記でも触れましたが、
税金は利益に対してかかるものです。
つまり、計画的に資金を残していれば、
絶対に納税分は残っているはずです。
確定申告の時期に困ることが無いよう、
前もって準備しておきましょう。

それでは、また次回宜しくお願い致します。