こんにちは!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回からのテーマは、
「2019年の法人設立」
に関してのお話です。

日本国内では、
多くの方に影響のある2つのことが
2019年に予定されています。
※2018年11月現在

  • 2019年5月1日~
    新天皇即位とそれに伴う新元号の開始
  • 2019年10月1日~
    消費税10%に増税と軽減税率制度の導入

「新元号」になるからというだけでなく、
将来的に振り返ってみたとしても、
非常に大きな転換点になる年かもしれませんね。

その上で、一つの予測を立てていることがあります。
それは、2019年の「法人設立件数の増加」です。
特に、5月1日直後や10月1日直前は
非常に増加が予想されます。

何を根拠に、その予測を立てられるのか?
まとめて話をしていきます。

2019年は法人設立増加の予感!?

■2019年は法人設立増加の予感!?-①新元号での登記

2019年4月30日、今上天皇の譲位と共に
平成は終わりを迎え、
翌5月1日、現在の皇太子さまが
新天皇として即位されると同時に、
新たな元号がスタートします。

新元号は一体何になるのでしょうか?
普通に考えると、大正・昭和・平成、
そして、恐らく明治も考慮して、
頭文字がM・T・S・H
になる元号は新元号には採用されないと
思いますが、様々予測が飛び交っています。

概ね、新天皇即位の1ヶ月前である、
4月1日付近には発表される予定
とのことですので、心待ちにしましょう。

●恐らく発生する「新元号」に関する行動

では、この新元号に変わることが
何故、法人設立に影響あるのか?
ということなのですが、
簡単に言うと、
新元号に関連して・あやかって
という話です。

情報誌「日経トレンディ」が発表した、
「ヒット予測2019ベスト30」においても、
第2位に「新元号フィーバー」が
ランクインしています。

一般的には、新元号と
同じ地名に人が押し寄せたり、
由来となったものが売れたり、
生まれた子供に元号の文字をつけたり、
ということが想定されますが、
法人設立に関しては、
かなりしっかりとあやかることが
出来るのが、法人設立増加予測の理由です。

●登記情報に一生残る日付

会社の代表者・役員の方は勿論、
経理・総務の方や、営業の方でも、
法人の登記情報が書かれている書面を
ご覧になった事があると思います。

「謄本(とうほん)見せてください」

「会社の謄本もあわせて提出してください」

となるときに出す会社の登記情報書類の事です。

正確には、(登記簿)謄本というのは昔の言い方で、
現在は「登記事項証明書」と言います。

そして、概ね法人の証明書類として利用するのは、

  • 現在事項全部証明書
  • 履歴事項全部証明書

の二つです。

この二つの違いは、その名の通り、
現段階で有効となっている事項だけのものと、
過去に変更した履歴も含め記載してあるもの、
という違いです。

ただ、どちらの証明書においても、
必ず存在するのが、
「会社成立の年月日」
つまり、法人設立日で、
この事項の「年」表記は、
西暦ではなく元号です。

さらに、新元号へのあやかりが強い点として、
会社成立の年月日は、
一生変わらないということです。

まあ、法人の設立日ですから、
人間で言うと、誕生日と同じなので、
変わらないのが当たり前だろ!
と思うかもしれませんが、
法人の登記事項は変更できるものが多いのです。

本社所在地も移転する場合があります。
代表者や役員も変更、追加があります。
資本金も変えられます。
会社の目的も新事業や事業転換により、
動きのある項目です。
会社名すら変わってしまう場合もあります。

規模の大きな企業になれば、
上記の内容に関しての変更は、
頻繁に発生しています。

そんな中、設立時の情報と、
場所も、代表者も、住所も、
目的も資本金も変わってしまっても、
設立年月日だけは「誕生日」ですから、
ずっと不変なのです。

その不変である設立年月日を、
新元号の「元年」にしたい
という希望は、恐らく少なくないと思われます。

特に、創業や事業を開始するタイミングとしては、
非常に良い区切りのように感じますからね。

●ただし、注意が必要なこともある!

上記のようなことを考える方が多い、
自分もいいな~と思うのであれば、
注意が必要なことが何点かあります。

【混雑する】

同様のことを考える人が多ければ、
法人登記を管轄する法務局や
設立関連の業務を行う司法書士・行政書士は、
普段以上に多忙になる可能性が高いです。

その為、普段依頼すれば
そこまで時間のかからない業務や申請も、
通常より時間を要する可能性を考慮し、
前倒しで依頼した方がいいです。

【新システムのトラブルの可能性】

これも、結局は普段より時間を要する、
という事に繋がる内容ですが、
新元号への変更に伴い、法務局内の
システムも変更が加えられます。

そして、新元号の発表は約1ヶ月前と
想定されていますので、
システムの変更に応対するまでの猶予は、
その1ヶ月しかないわけです。

各種影響の出そうな点については、
出来る限り事前に準備を行っているでしょうから、
影響は全くない、もしくは最小限、
ということに期待したいですが、
トラブル発生の可能性は通常時よりも上がるはずです。

【土・日・祝日の設立不可】

現行の法律だと、土日祝日については、
法務局の閉庁日の為、設立年月日に
設定することができません。

そして、現段階(※)として、
新天皇即位日の2019年5月1日は、
この年限りの祝日になる法案が成立見込みです。
※2018年11月中旬現在

その為、新元号に最大限あやかる為の、
「新元号元年5月1日設立」という法人は、
恐らく希望者多数でしょうが、
実現は難しいと思われます。

ちなみにですが、現段階では、
2019年4月27日(土)~5月6日(月:祝)
までが10連休という予定ですので、
新元号での最短法人設立日は、
2019年5月7日(火)になりそうです。

ただし、公的な10連休というのは、
私も数十年生きてきていますが、
聞いたことがありません。

連休突入前の「4月26日(金)」と、
10連休明けの「5月7日(火)」は、
法務局は当然のことながら、
官公庁・金融機関は大変な混雑が
予想されますので、ご注意を・・・

2019年は法人設立増加の予感!?-①新元号での登記

さて、「新元号での登記希望」
という理由での、
2019年法人設立増加の予測は、
以上となります。

次回は、もう一つの理由、
「消費税増税」に関連しての
法人設立増加の予測理由について、
報告を行って参ります。

上記にもまとめてある通り、
新元号になった直後、
2019年5月・6月付近での登記は、
諸々大変な混雑が想定されます。
それにより、法人登記の手続等が遅れると、
新設法人は各種契約事や、
金融機関の法人口座設立が
同様に遅れてしまう可能性もあります。

「どうしてもその時期に設立したい」

「混雑を避ける為に早めに済ませたい」

どちらにおいても、通常よりも早めに動く
必要があると考えられます。

そして、設立も早めに動くなら、
税理士も早めに決めておきましょう。

税理士への依頼をご希望の方は、
是非こちらにご相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。