こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。
5月の連休も終わり、
梅雨、そして夏が近づいてくる時期
となってきています。
さて、今回からは新しいテーマです。
確定申告からは2か月ほど経過しましたが、
きちんと申告・納税は完了していますか?
実際、確定申告をし忘れた!!
という人は結構いるものです。
ということで今回のテーマは
「確定申告を忘れた場合」です。
![]()
■確定申告を忘れた場合-①遅れても提出できる
3月の申告に間に合わなかった場合、
そのまま放置していませんか?
確定申告を忘れた場合、
「放置」が最もリスクが高く危険です。
多忙、書類準備不足、海外出張、
その他諸々の理由が考えられますが、
忘れてしまった場合は、どうするべきか?
ということでお話をしていきます。
●確定申告の時期とは?
確定申告の時期はご存知だと思います。
土日等により多少のズレはあるものの、
毎年2月16日~3月15日となっています。
ただし、これを誤って認識している人がいます。
どういった内容かというと、
- 上記以外は確定申告を受け付けない
- この期間を過ぎると来年まで待つ必要がある
こういった内容です。
ご存知の人からすると驚くような認識だと思いますが、
実際にこのように覚えてしまっている人もいます。
ですので、きちんと説明をしますと、
毎年2月16日~3月15日の期間で対象となるのは、
「前年度の確定申告」です。
それを過ぎると、期限後申告となりますので、
いつでも提出可能です。
具体例で言うと、
平成29年分の確定申告は、
平成30年2月16日~3月15日が申告期間なので、
それ以前に提出することは出来ません。
ただし、平成28年以前の分に関しては、
既に期限後の申告の為、上記期間に関わらず、
申告を受け付けてくれます。
ですので、確定申告の期間というのは、
「期限内申告」として扱われる期間ということです。
その為、それ以降は「期限後申告」となるので、
時期を問わず、受付が可能になります。
●過去分はどこまで遡れるか?
ただ、期限後申告の扱いとはいえ、
10年、20年前のものまで
申告が出来る訳ではありません。
期限後申告の応対は
「5年前」の内容までとなっています。
今年が平成30年ですから、
現段階で遡って申告が出来る内容は、
平成25年分の申告までです。
確定申告というと、納税のイメージがありますが、
確定申告を実施している人は、
還付=お金が戻ってくる
ということで行っている人が大半です。
5年前の内容までというのは、
上記の還付申告のケースでも同様ですので、
医療費やふるさと納税、
保険関連で控除を受けられるのに
確定申告を忘れた方は、
期限が過ぎないうちに応対しましょう。
●自発的に申告するメリット
還付の話が出てしまったので、
少し話がそれましたが、
確定申告において納税が発生する人の場合、
期限から遅れてもすぐに申告した方が良いです。
何故かというと、ペナルティが少なくなるからです。
納税の必要があるにもかかわらず、
確定申告を行わず、税額も未納である場合、
最終的には税務署から指摘を受け、
必要であれば、税務調査も実施されます。
ただ、この税務署から指摘された状態や
税務調査を受けた後に納税をする場合は、
無申告加算税や延滞税等が
収めるべき税額に加算されます。
ですが、遅れても早めに申告し、
納税を済ませた場合は、
上記のペナルティが軽減されたり、
発生しなかったりする場合もあります。
期限に間に合わず、遅れてしまった、、、
という場合、もう仕方ないや・・・
と諦めるのではなく、
一日でも早く申告・納税の応対をすることが、
ご自身にとって傷を浅くすることが出来る
唯一の方法だと認識して頂ければと思います。
![]()
さて、今回の報告は以上です。
次回も「確定申告を忘れた場合」
という同テーマでお話していきます。
過去分が未申告という方は、
早急に応対する必要がありますが、
もし、ご自身での申告応対が難しい場合、
税理士にご依頼を検討されている場合は、
是非こちらに相談ください。
税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/
また、次回宜しくお願い致します。
- 投稿タグ
- 期限後申告, 確定申告, 確定申告を忘れた場合, 税理士紹介, 還付申告