こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

5月の連休も終わり、
梅雨、そして夏が近づいてくる時期
となってきています。

さて、今回からは新しいテーマです。
確定申告からは2か月ほど経過しましたが、
きちんと申告・納税は完了していますか?

実際、確定申告をし忘れた!!
という人は結構いるものです。

ということで今回のテーマは
「確定申告を忘れた場合」です。

■確定申告を忘れた場合-①遅れても提出できる

3月の申告に間に合わなかった場合、
そのまま放置していませんか?
確定申告を忘れた場合、
「放置」が最もリスクが高く危険です。

多忙、書類準備不足、海外出張、
その他諸々の理由が考えられますが、
忘れてしまった場合は、どうするべきか?
ということでお話をしていきます。

●確定申告の時期とは?

確定申告の時期はご存知だと思います。
土日等により多少のズレはあるものの、
毎年2月16日~3月15日となっています。

ただし、これを誤って認識している人がいます。
どういった内容かというと、

  • 上記以外は確定申告を受け付けない
  • この期間を過ぎると来年まで待つ必要がある

こういった内容です。

ご存知の人からすると驚くような認識だと思いますが、
実際にこのように覚えてしまっている人もいます。

ですので、きちんと説明をしますと、
毎年2月16日~3月15日の期間で対象となるのは、
「前年度の確定申告」です。

それを過ぎると、期限後申告となりますので、
いつでも提出可能です。

具体例で言うと、
平成29年分の確定申告は、
平成30年2月16日~3月15日が申告期間なので、
それ以前に提出することは出来ません。
ただし、平成28年以前の分に関しては、
既に期限後の申告の為、上記期間に関わらず、
申告を受け付けてくれます。

ですので、確定申告の期間というのは、
「期限内申告」として扱われる期間ということです。
その為、それ以降は「期限後申告」となるので、
時期を問わず、受付が可能になります。

●過去分はどこまで遡れるか?

ただ、期限後申告の扱いとはいえ、
10年、20年前のものまで
申告が出来る訳ではありません。

期限後申告の応対は
「5年前」の内容までとなっています。

今年が平成30年ですから、
現段階で遡って申告が出来る内容は、
平成25年分の申告までです。

確定申告というと、納税のイメージがありますが、
確定申告を実施している人は、
還付=お金が戻ってくる
ということで行っている人が大半です。

5年前の内容までというのは、
上記の還付申告のケースでも同様ですので、
医療費やふるさと納税、
保険関連で控除を受けられるのに
確定申告を忘れた方は、
期限が過ぎないうちに応対しましょう。

●自発的に申告するメリット

還付の話が出てしまったので、
少し話がそれましたが、
確定申告において納税が発生する人の場合、
期限から遅れてもすぐに申告した方が良いです。

何故かというと、ペナルティが少なくなるからです。
納税の必要があるにもかかわらず、
確定申告を行わず、税額も未納である場合、
最終的には税務署から指摘を受け、
必要であれば、税務調査も実施されます。

ただ、この税務署から指摘された状態や
税務調査を受けた後に納税をする場合は、
無申告加算税や延滞税等が
収めるべき税額に加算されます。

ですが、遅れても早めに申告し、
納税を済ませた場合は、
上記のペナルティが軽減されたり、
発生しなかったりする場合もあります。

期限に間に合わず、遅れてしまった、、、
という場合、もう仕方ないや・・・
と諦めるのではなく、
一日でも早く申告・納税の応対をすることが、
ご自身にとって傷を浅くすることが出来る
唯一の方法だと認識して頂ければと思います。

さて、今回の報告は以上です。
次回も「確定申告を忘れた場合」
という同テーマでお話していきます。

過去分が未申告という方は、
早急に応対する必要がありますが、
もし、ご自身での申告応対が難しい場合、
税理士にご依頼を検討されている場合は、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。