諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです。

今回は「セルフメディケーション税制」についてです。
しっかりチェックしておきましょう!

セルフメディケーション税制って何? 2017年分から対象

セルフメディケーション税制ってご存知でしょうか?
あまり聞きなじみのない言葉ですが、
ドラッグストア等で薬品を買った際に
レシートで見たことのある方も多いかもしれません。

実は、そのセルフメディケーション税制は、
今年分(2017年分)から導入されています。
一体どんな制度なのかまとめてみます。

●セルフメディケーション税制って?

セルフメディケーション税制とは、
医療費控除の特例で
「スイッチOTC医薬品」の
購入費用を所得から控除できる制度です。

年間1万2,000円以上
スイッチOTC医薬品を購入した場合、
その超える部分の金額
(最大8万8000円まで)
を控除することができます。

例えば、スイッチOCT医薬品を
3万円分購入した場合、
2万2000円が課税所得から控除されます。

スイッチOTC医薬品とは、
市販薬のうち、医療用から転用された
特定の成分を含む医薬品のことで、
2017年11月16日現在、
1,667品目が対象となっています。

かなりメジャーな風邪薬、
胃腸薬、鼻炎用内服薬なども
対象になっているので、
気がつかずに買っている人も多いと思います。

2017年以降発売された
対象商品のパッケージには、
マークがついていることもありますし、
薬局やドラッグストアでは
レシートに印をつけてくれている場合もあります。

どの商品がスイッチOTC医薬品か
チェックしたい方は、厚生労働省HPで確認してみてください。

※セルフメディケーション税制対象品目一覧 ― 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID1

●誰でも控除されるの?

実は控除を受けるためには、3つの条件があります。

  1. 健康診断やがん検診等を受けていること
    ※特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、
    定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれか1つ以上
  2. 確定申告を行っていること
  3. 医療費控除を利用していないこと

サラリーマンの方は、
会社で毎年健康診断を受けていると
思いますので1は問題ないと思いますが、
2の確定申告を行わなくてはなりませんので注意が必要です。

加えて、セルフメディケーション税制を
利用するには、通常の医療費控除を
受けることができません。
つまり、セルフメディケーションか
医療費控除かどちらかを選ぶ必要があります。

ですから、どちらか得する方を
利用するようにしてください。

●確定申告に必要な書類って?

セルフメディケーション税制を
受けるためには確定申告が必要ですが、
その際の添付書類にも注意が必要です。

  1. 年内に各種健診を受けたと証明できる書類
    ※領収書(原本)、健診等の結果通知書(コピー可)または証明依頼書
  2. 年内に購入した対象医薬品の領収書(原本)

会社で健診を受けた場合は、
健診の結果が通知されると思いますが、
その結果通知書に勤務先名・保険者名・
日付が記載されていない場合は、
勤務先か保険者に定期健康診断である証明を
してもらわなければなりません。

そのための「証明依頼書」フォームは、
厚生労働省のWebサイトに用意されていますので、
そちらをご利用ください。

※健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html#HID3

ちなみに、結果通知書に記載されている
結果部分は必要ありませんので、
黒塗りするか切り取ってから
提出するようにしましょう。

●実は医療費控除にも変更がある

今年分からセルフメディケーション税制が
利用できますが、従来の医療費控除にも実は変更があります。

医療費控除を受けるためには、
確定申告の際に医療機関等の領収書を
添付する必要がありましたが、
今年分から領収書の添付は必要なくなります。
その代わりに「医療費控除の明細書」を
添付することになります。

医療費控除の明細書とは、
今年分から用意された書類で
国税庁のHPからダウンロードすることができます。

※医療費控除の明細書―国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

医療費控除の明細書では、
健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」
などに記載されたその年の医療費合計金額や
各種保険で補填された金額を
合計で記載することができるようになりました。

従来は領収書などを見ながら
個別に転記する必要がありましたから、
かなり楽になったと言えそうです。

ですが、領収書を添付する必要は
なくなりましたが、
領収書の保管義務(5年間)は
従来通りありますので
捨ててしまわずに保管するようにしてください。

以上、いかがでしょうか。
セルフメディケーション税制や
医療費控除の簡略化など
徐々に制度が変わってきているのが
実感できるのではないでしょうか。

とは言え、セルフメディケーション税制を
利用するには確定申告が必要だったり、
領収書を添付しなくてはならなかったりするので、手間は増えますよねぇ。

せめて年末調整でできるようにしてくれたり、
マイナンバーで自動集計してくれたりしてほしいところです。

将来的にはいろいろと改善する計画が
あるようですので、今後に期待したいところです。
(何年先になるかわからないですけど・・・)

それでは、今週の報告は以上です。
次回も宜しくお願い致します。