お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

台風が2個過ぎたら、
すっかり秋、、、
というか冬が近づいてきた
という印象すらします。
忙しい時期にも
なってきているので、
体調不良とは無縁で
ありたいものです。

さて、本題に入りますと、
今回からは先日改正があった、
「配偶者控除」について
連続して報告していきます。




■配偶者控除の改正について①

一時期は配偶者控除を廃止し、
新たな控除制度を作る
という議論もありましたが、
平成29年度の税制改正では
それが延期となり、
配偶者控除の一部見直し
という形となりました。

では、今回の改正で
どのように変わったのか
説明していきたいと思います。

●配偶者控除(配偶者特別控除)とは

実際の改正内容に言及していく前に、
配偶者控除について説明していきます。

配偶者控除とは、納税者に配偶者がいる場合、
その配偶者の所得が一定額以下の場合に、
納税者の所得から一定額を
控除できる制度のことです。

配偶者控除は、
配偶者の所得が一定額以下
の場合しか受けることが出来ませんが、
その所得が一定額以上で、
配偶者控除が受けられない場合でも、
配偶者の所得金額に応じて、
一定の金額の所得控除が受けられる
というのが配偶者特別控除になります。

配偶者控除及び配偶者特別控除は
共働き世帯と
専業主婦家庭の世帯での不公平感や、
基礎控除と配偶者控除の
二重の控除の問題など、
以前から様々な問題点が指摘されていました。

特に配偶者の就労を抑制する原因
となっている年収の壁については、
女性の社会進出の妨げになっている
との指摘もあり、
これらの問題点を解消するために
今回の改正で見直しが決定されました。

これが、今回の配偶者控除の
改正に至る背景です。

さて、今回の報告は以上です。
次回も同じテーマで、
まずは改正以前の
配偶者控除の内容について
お話をしていきます。
次回も宜しくお願いします!