お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

6月に入ったら、、、
暑くなりましたね~。

夏になるとクールビズですが、
今は独立しているので、
お客様と会わないときは、
凄いラフ(すぎる笑)格好で
仕事しています。
クールビスが浸透したといえ、
勤めの時代は大変だったな~、
としみじみ思っています。

さて、今回のテーマは、
「確定申告を忘れてしまった場合」
についてです。




■確定申告を忘れてしまった場合

今年の話ですが、5月に入ってから、
新規のお問い合わせで
「平成28年中に賃貸不動産を購入したが、
確定申告を忘れてしまったので今から申告したい」
というご相談を頂きました。

通常、平成28年分の確定申告は
平成29年2月16日~3月15日までに
行わなければなりません。

●申告を忘れてしまったときの罰則

確定申告を忘れてしまった場合には
ペナルティが課されてしまいます。

まずは、「無申告加算税」が課されます。
無申告加算税は、納付すべき金額が
50万円までの場合は15%が加算され、
50万円を超える場合は、
その超えた金額の20%が加算
されてしまうというものです。

また、それとは別に延滞税も加算されます。
延滞税は、申告期限後2か月までは年3.7%、
それ以降は年10%(平成29年の利率)が
上乗せされます。

しかも、上記は、確定申告を忘れてしまったのに気付き、
自分から申告をした場合です。
もし、確定申告を忘れてしまったことに気付かず
税務署から指摘されてしまった場合には
更に重加算税といって納付すべき税金の
40%が上乗せされてしまう場合もあります。

今回ご相談にいらっしゃったお客様の場合は、
計算したら還付となったので、
上記のペナルティは課されずにすみました。
しかし、一歩間違えれば多額の税金を
納めなければならなくなりますので、
注意しましょう。

●最後に

また、最近はマイナンバー制度ができたことによって、
個人の所得が簡単にわかることになります。
税務署や、年金事務所、
その他の役所などが情報連携することで、
情報の照合が簡単になるのです。
その結果、今まで以上に
無申告の人が指摘されるケースが増えそうです。

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!