お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

確定申告期も先日終了しました。
1ヶ月にわたるの超繁忙期が終了を迎えると、
毎年「今年もちゃんと終えられた」という安堵感が訪れ、
羽を伸ばしたくなるのですが、、、
実は超繁忙期が終わっただけで、
「繁忙期」はまだ続いているという。。。

実際、殆どの事務所がそうだと思うのですが、
3月15日までは確定申告最優先で動いている結果、
通常の業務は残りの半月でやらなくてはならない、
という状態の為、結果として、いつもの月よりは忙しいんです。

まあ、忙しいことはありがたいことなんですけどね!!

さて、今回のテーマは「給与所得者の確定申告」です。
申告期間は終了しましたが、少しでもお役にたてば幸いです。




■給与所得者の確定申告

会社員の方(給与所得者)は原則として、12月に会社で年末調整をしてもらえますので、
確定申告をする必要はありません。
ただし、2か所以上から給与の支払いを受けている方や
年収が2,000万円以上の人は年末調整をしていたとしても
確定申告をしなければなりません。

また、給与所得者の方がお給料以外に収入があったとしたら
それも含めて確定申告をしなければいけません。
厳密に言えば、友達に本を売って得た収入があればそれも雑所得になるでしょう。
では、そのような人たちは皆確定申告をしなければいけないのでしょうか。

答えは「NO」です。
もし、このような人達が確定申告をしなければいけないとすると、
日本中の大半の給与所得者は確定申告をすることになるでしょう。
そうしたら、税務署はパニック状態です。

●20万円ルール

そこで、給与所得者の20万円ルールとういものがあるのです。
これは、給与所得者で給与所得以外の所得が
年間合計20万円以下であれば確定申告をしなくてもよいというものです。

ただし、この20万円ルールは所得税の規定であって、住民税にはこの規定がないようです。
なので、厳密に言えば20万円以下の所得でも
住民税の申告はしなければいけないということになります。

が、このくらいの所得を申告しなかったとして、
市区町村から問い合わせがあったという話を一度も聞いたことがありません。
これを全部原理原則に当てはめると、

  • 1年に1回だけやるの競馬で1万円プラスになった
  • 引越しのときに不用品を集めて売ったら、5,000円くらい利益が出た
  • 5,000円のフィギュアを収集家の人に15,000円で売った

これが全部当てはまってしまいますからね。
税理士としては原則申告してくださいとしか言えませんが、
申告をしなくても大勢に影響はなさそうです(笑)

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!