諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!

今年は台風の被害が凄いですね。
これ以降は、何とか軽微な影響で済んで欲しいものです。

さて、今回は「仮想通貨」について調べていますので、
報告内容をご覧ください。

 

■仮想通貨って法的にどういう扱いなの?

最近、仮想通貨関連の様々な動きが
盛んになってきていることをご存じでしょうか?

仮想通貨については、ビットコインの取引を行う
マウントゴックス社のビットコイン消失事件(2014年3月)が記憶に新しいと思います。
ニュースでも大きく取り扱われました。

この事件後、仮想通貨に対する信用が低下し下火になっていましたが、
最近にわかに盛り上がり始めているようです。

今回は、「仮想通貨の動向と現状法的にどういう扱いなのか?」について、
まとめてみたいと思います。

●仮想通貨の主な動向まとめ

冒頭に仮想通貨がにわかに盛り上がってきていると言いましたが、
なぜそうなっているのか?を理解するために
仮想通貨に関連する業界の動向を見てみるとわかると思います。

【ビットコイン消失事件 2014年3月】

冒頭でも触れましたが、仮想通貨の95%を占めるビットコインですが、
その主要取引所であったマウントゴックス社が保有する
ビットコインが大量に消失し、民事再生を申請し破綻した事件です。

その後の捜査により、この事件はフランス人社長マルク・カルプレスが主犯であり、
ビットコインや現金を不正流用また業務上横領したとして罪に問われています。
この事件で仮想通貨の信用は大きく毀損し、その価値も暴落することになります。

ちなみに、マルク・カルプレス社長は2016年7月に保釈されています。

【G7エルマウ・サミット首脳宣言 2015年6月】

「我々は、仮想通貨及びその他の新たな支払い手段の適切な規制を含め、
すべての金融の流れの透明性拡大を確保するために更なる行動をとる。」

国際的なテロとの闘いの一環として、
仮想通貨やプリペイドカードなどの新たな支払い手段が
マネーロンダリングや不正な資金調達の温床になるとの懸念から
積極的に対策することがG7で合意されました。
こうしたテロ資金対策は、2016年5月の伊勢志摩サミットにも引き継がれています。

2015 G7エルマウ・サミット首脳宣言(仮訳)―外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_001244.html

【改正資金決済法が成立 2016年5月】

G7エルマウ・サミット首脳宣言を受けて、
改正資金決済法で仮想通貨をはじめて明確に定義し、
その販売所・交換所・取引所等を営む場合、
仮想通貨交換業の登録義務を規定されました。

仮想通貨交換業は、経営の透明化や監査制度の義務化などが規定され
金融庁が監督官庁となって業務改善や停止命令が
出せるようになるとのことです。

同時に改正銀行法が成立し、銀行や銀行の持ち株会社の
出資規制が緩和されることになり、
金融関連のIT企業への出資が加速化すると見込まれています。

第190回国会における金融庁関連法律案―金融庁
http://www.fsa.go.jp/common/diet/190/index.html

このMUFGコインは、ビットコインと同様に支払や送金することができ、
ATMで簡単に換金できるものになるようです。
ただし、MUFGの交換レートは固定で1円=1MUFGコインとなるとのこと。

変動レートであったビットコインと異なり、
投機マネーの大量流入と言った現象は起きないことが予想されます。

いかがでしょうか?

ここ最近の仮想通貨関連の主な動きをまとめましたが、
国際的にテロ資金対策の一環として法的整備が着実に進んできています。

また、法的整備が進んできた結果、透明性や信頼性が向上することにつながり、
メガバンクや多くの企業が参入し始めてきたという状況です。

マウントゴックスの事件で先行きが危ぶまれた仮想通貨ですが、
逆に法的整備や規制を促進させ、
結果的に加速化させる格好になってきたということでしょう。

このような仮想通貨関連の動きは、
停滞するどころか更に加速していくはずです。

●結局のところ、仮想通貨ってどういう扱いなの?

結論から言うと、現段階(2016年9月)では、
仮想通貨は通貨ではなくモノとして扱うことになっています。

一部では、仮想通貨が既に通貨になったと
書かれている記事などがありますが、これは間違いです。

仮想通貨がどのような扱いであるか、具体的に見てみましょう。

①仮想通貨の定義

仮想通貨を財貨サービスの購入等のために不特定多数に対し使用ができ、
また、売買ができる財産的価値で、電算ネットワーク上で移動できるもの。

要するにパソコンやスマホなどで
不特定多数の人との支払手段になるものを指しています。

これは、実質的には通貨と同じ機能を持っていることになりますが、
あくまで決済手段の一つであり、当然法定通貨ではなく財産的価値、
つまり資産として捉える
ということです。

②税制の取扱い

消費税法では、現段階において課税対象と考えられています。
つまり、仮想通貨は資産であるため購入する段階で消費税がかかると言うことです。
しかし、仮想通貨を使ってモノやサービスを買う場合にも消費税がかかるため、
二重課税であるとの指摘があり、今後非課税となる見込みです。
この際の取扱いは、商品券やプリペイドカードと同様なものになると想定されます。

※補足
この記事を書いているつい数日前に次の発表がありました。

金融庁が仮想通貨の取扱い明確化要請へ 2016年8月

金融庁が2017年の税制改正要望で、
ビットコインなどの仮想通貨取引で発生する消費税の取扱いを
明確化するように求める方針を示しました。

先の改正資金決済法では、仮想通貨は「モノ」であると規定されたため、
現行の消費税法で考えると課税対象となるのが一般的です。
しかし、商品券やプリペイドカードの譲渡は非課税とされており、
同様な利用ができる仮想通貨が課税対象であるのは矛盾があるとの指摘でしょう。

つまり、2017年の税制改正で仮想通貨の譲渡は
消費税非課税となる見込みということですね。

金融庁の平成29年度税制改正要望について―金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160831-3.html

ただし、仮想通貨を頻繁に売買する場合は、
雑所得または事業所得になると思われます。

また、仮想通貨を使ってモノやサービスを購入した場合は、
その際の仮想通貨の評価額と仮想通貨入手時の評価額の含み益が
譲渡所得になると考えられます。

しかし、実際に仮想通貨が普及した場合の利用実態を想定すると、
仮想通貨を使ってモノやサービスを頻繁に購入することになるため、
これらを譲渡所得や雑所得、事業所得として計算していくことは現実的に不可能でしょう。

このように現行法の税制では、まだまだ未整備な状況であり、
現段階で現実的なものではありません。
今後、整備が進んでいくことは確実ですが、
本格的な普及まではもうしばらく時間が必要かもしれません。

※蛇足ですが・・・・
三菱東京UFJ銀行が独自の仮想通貨を開始するのは、
現状の税制を見越した上での判断だと思われます。
同行が開始する2017年秋までには、
消費税法が改正される見込みですが、
所得税法については不確定です。
そのため、固定相場とすることで仮想通貨の売買そのもので
含み益がでない仕組みにしたのかもしれませんね。

以上です。いかがでしたでしょうか。
仮想通貨の動向と法的取扱いについて、ザックリとご理解頂けたでしょうか?
ひそかに盛り上がりつつある仮想通貨ですが、
まだまだ法的に整備する点がありそうです。

とは言え、そのスピードはかなり速そうですので
2020年のオリンピックまでには実用的なものになっているのではないでしょうか。
もしかしたら、オリンピック会場では完全にキャッシュレスで
スマホだけで支払しているかもしれませんよ?

では、今週の報告は以上です。
次回は別のテーマで報告させて頂きます。