こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
税理士として、12月に入り、まさに師走到来ということで、
走って回っております!今回も宜しくお願いします。

今回の報告は、税理士から見た、「ふるさと納税について」報告させて頂きます。
ふるさと納税

■ふるさと納税

ふるさと納税とは納税とありますが、
実際には自治体へ支払う寄付金のことをいいます。

自治体へ寄付をすると、その自治体からその地方の特産物が送られたりして、
そのお得感が評判となって専用のホームページがあるほどです。

そんな自治体への寄付金がなぜ「納税」と言ったり、
税理士への相談が多いのかといいますと、、、
寄付した金額が寄付した人の所得税や住民税を減額する効果があるからなんです。

具体的には所得税、住民税が所得税の確定申告をすることで
寄付した金額の2,000円を越える部分が納めた税金から控除又は還付されます。

所得税については、寄付した年の翌年2月中旬~3月中旬の申告時期に
確定申告をすることによって控除されたり、還付されたりしますし、
住民税については翌年6月~7月ごろに納める住民税から控除され、
納付額が減額された納付書が送付される手続きとなります。

なので確定申告書に添付する寄付金の領収書は
自治体から送付されてきますので、きちんと保管しておくことが必要となります。

さきほど言ったように、要約すると2,000円でいろんな自治体の特産物がもらえる!!
ということですが、それだけなら税理士への相談はありません。
相談が発生する理由は、ふるさと納税による税金の控除額には限度額があるからなんです。

収入や家族構成(控除の種類)ごとに決まる寄付金の上限金額を超えて、
ふるさと納税をすると、本当の意味での「寄付」になってしまいます。

そのため限度額の範囲内で寄付をするために相談がくるんです。

今年度の収入金額を見積もった上で、限度額を見積もりながら、
ふるさと納税をしてみたらいかがでしょうか?

さて、今週の報告は以上です。
次週はまた別テーマで報告致しますので、宜しくお願い致します。