お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。
季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですが、いかがお過ごしでしょうか?

さて、今回報告させて頂くテーマは前回に引き続き、
「マイナンバー制度」についてです。
また、その中でも「マイナンバー書類が自分に送られてきた時」について、
焦点をあてて報告させて頂きたいと思います。

■マイナンバーが自分に送られてきた時の対応~準備や心構え~

平成27年10月よりマイナンバー通知カードが郵送されます。
通知カードの個人番号は、全ての国民に固有の番号をつけ、
「社会保障」「税」「災害」と3つの目的以外の使用はできないものです。
まずは郵送される通知カードの確認を行い、勤務先へ提供する準備が必要です。

【準備や心構え】

この個人番号は届けられたその日から、「永年にわたり」一人の個人情報を持ち続けていきます。安易に人に言ったり・聞いたりするものではない番号だということを改めて認識して頂くことが必要です。会社だけではなく自宅の保管場所もしっかりと確保しておく必要があります。到着したら、通知カードを見て4情報(住所、氏名、生年月日、性別)に間違いがないか確認しましょう。
※個人番号は電話で聞かれたりすることは絶対にありません。要注意です。

 ●マイナンバー通知カード(紙製)

マイナンバー通知カード イメージ (※あくまでイメージ図です)

マイナンバー通知カード

通知カードの詳細

マイナンバー通知カード詳細※仮に通知カードの受取を拒否しても、マイナンバーの付番を免れることは出来ません。

【個人番号について】

住所移転・結婚・離婚・養子縁組で性が変わった場合や、住民票コードを変更した場合でも個人番号は変更されません。
●変更できる場合はマイナンバーの漏洩、不正使用のおそれがあると認められた場合だけです。書類の提出先は「個人番号指定請求書」を住所地の市町村へ提出します。
●住所地の市区町村長が不正使用のおそれがあると認めれば、職権で変更する場合もあります。

【個人番号カード(顔写真付ICカード)の申請用紙が同封されています】

このカードはICチップが内蔵されているもので顔写真も掲載しています。将来的にはこのカード1枚で色々な機能を取り入れることが検討されています。今の時点では任意での申し込みなので強制ではありません。将来的には全てこのカードに1枚になるようです。

●個人番号カード(顔写真付ICカード) イメージ(※あくまでイメージ図です)

個人番号カードを申し込み使用する際、裏面に個人番号も一緒に記入されていますので、使用目的以外のコピーをしないことと、提示する際の漏洩防止に注意が必要です。

【通知カードと個人番号カードの違い】

「通知カード」は運転免許証など他の身分証明書が必要になる場合があります。「個人番号カード」は1枚で身分証明証も兼ねています。

【個人番号カードの今後予想される展開】

個人番号カードにはICチップが内蔵してあります。電子証明書の機能がついているので「税の申告」「パスポートの申請」「金融口座の開設」「病歴カルテ・通院履歴・薬履歴」「選挙の投票」など、将来的には幅広く利用用途が検討されています。
また、あくまで検討段階ではありますが、個人番号カードをキャッシュカードやクレジットカードと一体化する事も検討されています。ただし、個人番号カードには取引履歴や税金・年金などの情報は記録されません。

【個人番号カードの取得方法】

  • 通知カードに同封されている申請書に署名・捺印し、写真を添付して返送用の封筒へ入れ、投函します。写真はスマートフォン等で撮影したものでも可能です。
  • オンラインによる申請も可能となる予定です。
  • 平成28年1月1日以降に市町村から交付通知書(ハガキ)で送られてきます。
  • 送付されたハガキを持って、役所の指定された窓口へ行きます。
  • 通知カード+運転免許証など本人の確認書類を持参すれば交付されます。その際通知カードは返却となります。

【個人番号カードの有効期限・盗難紛失した場合】

個人カード番号の有効期限は20歳以上の場合10年、20歳未満の場合は5年です。
有効期限がきても手続きをしなかった場合や「国外に転出した場合」「死亡した場合」カードは失効します。死亡した場合を除きカードは返却する必要があります。もし、紛失や盗難にあった場合は直ちに市町村長の役場へ届け出をしてください。
マイナンバー専用コールセンターが24時間・365日対応していますので大きな被害にならないよう直ちに連絡してください。

【個人番号カードはこんなに便利です】

  • 個人番号カードは番号の告知が不要です。
  • 証券会社金融機関のオンラインで口座開設できます。
  • 税金の電子申告(e-Tax)の本人確認ができます。
  • 番号告知が不要な一般的なオンライン申請届出ができます。
  • マイナポータル(詳細は以下説明あり)にログインする際にも必要です。

【個人番号カードを取得すればマイナポータルを利用できます】

個人番号カードを使って本人を認識させインターネットで自分の情報を見ることが出来ます。平成29年1月からマイナポータル(情報提供記録開示システム)が稼動予定となっています。
自分のマイナンバーを含む個人情報を「いつ」「誰が」「なぜ照会したか」「どの情報を提供したのか」確認できる開示システムです。マイナポータルでは行政機関から1人1人にあった行政サービスのお知らせも可能になります。マイナポータルは平成29年1月より実施予定です。

今回の報告は以上となります。連続で「マイナンバー」関連の報告をさせて頂きましたが、いかがでしたでしょうか?諜報部長のお役に少しでもたてたなら幸いです。

次回からは、また新たなテーマで報告をさせて頂きますので、宜しくお願い致します。