お疲れ様です!諜報部長!
さすらいの情報収集家Kです。
最近は朝晩、めっきり寒くなってきましたね!

さて、今回は「海外ネットサービスの消費税」
について調べて参りました。
この10月から大きく変わった点ですので、
取り急ぎ、報告させて頂きます。

■海外ネットサービスに消費税が!2015年10月から適用!

消費税の10%増税は延期されましたが、
この10月以降、ひっそりと海外のネットサービスの
利用に際して、消費税がかかるようになりました。
今回は「海外サービスの消費税」についてまとめてみます。

●これまでは海外ネットサービスに消費税はかかっていなかった

これまで、海外の事業者が電子書籍や音楽、広告配信などインターネット等によって提供するサービスは、消費税がかかっていませんでした。

有名な話としては、電子書籍業界の消費税をめぐる価格競争があります。
アマゾンが提供するキンドルストアは海外の法人が提供することから消費税がかからなかったり、
楽天が海外の電子書籍関連企業を買収し海外から国内向けサービスを提供し、消費税を免れたり、ということもおきました。

つまり、同じ日本国内へのサービス提供をしていても、その事業者が国内にあるか国外にあるかで、価格に差ができ不公正な競争が起きてしまっていました(イメージ図参照)。

海外事業者提供サービスの消費税(以前)

 

こうした問題に対し国内事業者は反発を強め、
多くの業界団体が消費税改正の要望書を
提出するまでに至りました。
今回の消費税法改正は、こうした要望にそったものでしょう。

●具体的にどう変わるの?

これまでは、ネットサービスなどの役務の提供を
「どこで提供しているか」
が消費税適用の判断基準でした。

今回の改正でこの判断基準が
「提供を受ける人の住所」に見直されます。

イメージ図で見てみましょう。

海外事業者提供サービスの消費税(今後)

 

国外事業者であっても、利用者が国内にいるのであれば消費税課税対象となります。
また、国内企業が海外ユーザーにサービスを提供している場合、これまでは課税対象でしたが、今後は非課税となります。

利用者から見ればわかりやすくなったと言えますが、
これまでは非課税だった海外サービスにも
消費税がかかるようになりますので、
今後は多少値段があがったように感じるかもしれません。

●国内・国外はどのように判別するの?

これまでは、サービス提供事業者の所在地によって
消費税課税が判別されていましたので、
比較的処理は簡単でした。
ですが、今後は利用者の所在地によって判断することになります。

国税庁によると・・・

 ”インターネットを通じて電子書籍、音楽、ゲーム等を
ダウンロードされるサービスなどにおいては、
顧客がインターネットを通じて申し出た所在地と
顧客が決済で利用するクレジットカード発行国情報とを
照合して確認する等、各取引の性質等に応じて
合理的に判定できる方法によって行って頂くこととなります。”
 ※国税庁「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の
見直し等に関するQ&A」から引用

そのため、サービス提供事業者は顧客管理に併せて
利用者の国内外の把握が必要になってくるでしょう。

ざっと概要をご説明してきましたが、
インターネットを使ってサービスを
提供している事業者の方は、
今回の改正は特に注意が必要となります。
不用意に不適切な納税になってしまわないように、
専門家である税理士に相談するなどして
しっかり対策しておくことが大切ですね。

今回の報告は以上となります。
次回も引き続き
「海外ネットサービスにおける消費税」
関連の報告をさせて頂きます。宜しくお願い致します。