諜報部長、お世話になっております!
経理担当、諜報部員のMです。

引き続き、今週も宜しくお願い致します。

さて、今回は、前回に引き続き、
「国外事業者との取引における消費税」
についてのお話です。

■国外事業者との取引における消費税:2回目

前回、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」
の税制改正による課税方法の1つ目をお話しました。
今回はその2つ目の方法とその困ったお話を。

●リバースチャージ法

2つ目の方法が、リバースチャージ法というやり方。
「私達はリバースチャージ法ですよー」と
連絡する義務が役務を提供する側にあるようです。
その連絡を受け取ったら、その会社のその費用は
リバースチャージ方式で消費税カウントしますよー!
ってことみたいです。

そうすると、計算方法が別途あるんですが、
支払う側、つまり私達が消費税を納税する必要があるんです。
通常と大分、異なりますよね。

ただ、ここでも問題。
この連絡、経理に直接来るわけではないんです。

やりとりしている現場の担当者に連絡がきたり、
設定したメーリングリストに連絡がきたりするんです。

現場の人に「こんな連絡がきたら経理まで!!」
とお願いしていますが、まぁ見ないですよね。
というか、見落としますよね。

だって、現場の人々は消費税とか会社がどう損するとか
あまり意識がない人が多いですからね。

ゴミ箱とか迷惑メールに入っちゃってたって事もありました。
そんなの現場の人も気づかないですよ。

でも、役務提供(国外事業者)側は支払う側への
通知義務は満たしている。
社内で経理に伝わっていないだけ。

この状況で消費税の認識ができず、決算まで〆ちゃったら、
申告漏れになっちゃうんですよね。
そうなった時、どうなるんだろうなぁと私達経理で心配しています。

まだまだ見えないものも多く、
経理としては不安な要素も多い影響です。
困りました。。

今回は愚痴っぽくなりましたが、これで以上です。
また、次週宜しくお願い致します!
経理財務・人事総務・法務の求人・転職なら|管理部門特化型エージェントNo.1【MS-Japan】