こんにちは!諜報部長!諜報部員のDです。
5月も終盤、来週には6月、もう1年も半分近くなんですね。

さて、今回の報告は、
「不動産の売却時期」についてです。

不動産の売却時期

■不動産の売却時期

現在土地や建物等の不動産を保有されている方の中には、
不動産の買い替えや遊休している土地を処分される等の理由で
将来的に売却を考えられている方もいると思います。

不動産の売却については、売却される時期により、
発生した利益に対してかかってくる税金が
大きくなったりします。

そこで、今回は不動産を売却する時期で
どのくらい税金が発生するのかをご説明いたします。

現在売却を考えられている方は、
売却の時期についてご参考にしていただければと思います。

●不動産売却時にかかる税金

不動産を売却して売却益が発生した場合には、
売却益に対して譲渡所得税というものが発生致します。

この譲渡所得税ですが、
売却した時期により税率が異なってきます。

簡単に言いますと、
不動産を長く保有したのちに売却した場合は低い税率で課税され、
短い期間しか保有しないで不動産を売却した場合には高い税率で課税
されることになります。

●課税額の違い:具体例

では、どのくらいの保有期間で違いが出てくるのかと言うと、
下記のとおりです。

①不動産の保有期間が5年超

⇒売却益に対して所得税15%、住民税5%(合計20%)

②不動産の保有期間が5年以下

⇒売却益に対して所得税30%、住民税9%(合計40%)
※復興所得税は保有期間に関係なく課税されるため、記載しておりません。

上記の①と②では売却益に対して
課税される税率が20%も違います

なぜ、不動産の保有期間が短い場合に
高い税率が課されているのかと言うと、
土地ころがしのように、
不動産の転売を目的としている場合には
高い税金を課そうという趣旨のためです。

なお、不動産の保有期間と言うのは、
不動産を取得した時期から売却した時期までの期間で計算するのではなく、
不動産を取得した時期から不動産を売却した年の1月1日までの期間
で計算するのでご注意ください。

上記のように、不動産を売却する時期により、
かかってくる税金が高くなってしまう場合があるので、
不動産の売却は計画的にした方がよいでしょう。

それでは、今週の報告は以上です。
次回も宜しくお願い致します。