諜報部長、お世話になっております!
経理担当、諜報部員のMです。
引き続き、今週も宜しくお願い致します。

さて、今回は「国外事業者との取引における消費税」
についてのお話です。

■国外事業者との取引における消費税:1回目

今年、税制改正がありました。
毎年、色々と変わっているようですが、
今、私の会社でみんながてんやわんやしているのが
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」
という内容です。
要は、海外事業者と取引するときの日本の消費税
についての内容です。
私達経理はこのような税制改正に関する詳細は
顧問の税理士先生に教えてもらうんですが (笑)

この内容がどうして私たちの会社に影響があるかと言いますと、
最近の会社って国外のサーバーを使ったりする事が多いんですよね。

私の勤める会社も、その子会社も100%使っています。
今までそのお金って消費税かからなかったのです!

何故かというと、今までの消費税法の基準だと
国外事業者との取引には消費税はかからなかったからなのです。
でも、そこに国は消費税をかけにきたんですよねー。
きっと金額が大きくなってきたからなのかと思っています。
せこいなーと。でも、仕方ないかもなーと(笑)

●消費税の課税方法一つ目

ただ、その消費税のかけ方が2つあるんです。
1つ目が、国外の会社が「登録国外事業者」に登録して、
国内の会社と同じように消費税を加算した金額を請求してくるのですね。
まあ、通常のルールに近いです。
なので、私達はここに登録された会社であれば、
消費税を認識するだけ。登録国外事業者が納税するんです。

でも、この登録国外事業者って常に登録され続けてるんです。
もちろん、登録日っていうのがあって、
その登録日以降がこの処理の対象になるんですが・・・

例えば、A社への費用が発生した時に、
リストを見て登録国外事業者じゃないんだー!
って思っても、その後登録される事もある。。。

登録日が費用発生した前なら、仕訳を修正しなければならない。
それに、登録されていればいいんですが、
されてないと定期的に確認しないといけないのかなぁ・・・
と私達経理は混乱しています。

長くなりそうですので、
2つ目は次回に・・・・・・

ということで、今回の報告は以上です!
次回も宜しくお願い致します!!
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