お世話になってます!さすらいの情報収集家Kです!
諜報部長!!そろそろ冬のコートが要らなくなってきた、
そんな季節の到来ですね!

さて、早速ですが、今週の報告に入らせて頂きます。

失業保険・健康保険・年金について

退職した後にやるべきこと-失業保険、健康保険、年金について

春の足音が近づき、別れと出会いの季節となりました。
この春に勤めている会社を退職して、新しい道へと旅立たれる方も
いらっしゃるのではないでしょうか。

その新しい道へとスマートに旅立つためにも、
退職したら何をするべきかをしっかりと押さえておきましょう。
・・・実は、結構やることがあるのです。

●大まかに何をするかを把握しよう

会社を辞めて大きく変わるのは社会保険です。
会社に勤めていた際は、所得税・住民税が給料から天引きされていたり、
社会保険料を会社が負担してくれたりしていました。

これからは、そうしたことも自分でやらなくてはなりません。
それでは、どのようなものがあるかを確認しましょう。

●失業保険

「さぁ退職したぞ!今日からは失業者だ!」
と思っている方、いませんか?

・・・いいえ、違います。
あなたは無職ではありますが、まだ失業者ではありません
正しく失業者になるための手続きが必要なのです。

ザックリとした手続きは次の通りです。

  1. 退職後に勤務先から「離職票」が送られてくる。
  2. 必要書類を持ってハローワークで手続きをする。
  3. 離職理由などによって失業保険の受給開始時期や期間が決まります。

失業保険は、新しい道への準備に欠かせないものです。
しっかりと手続きを行ってちゃんと失業者になりましょう。

●健康保険

会社を退職するときに、健康保険証を返却したと思います。
これまでは、社会保険の健康保険に加入していましたが、
この社会保険の健康保険を継続するか、
国民健康保険に加入するかを選択する必要があります。

・社会保険の任意継続

これまで加入していた社会保険の健康保険を
最大2年間任意で継続することができる制度です。
あなたに扶養家族がいる場合は、こちらを選択した方が
お得となるケースが多いでしょう。

この場合は、退職後、20日以内に必要書類を揃えて
全国健康保険協会支部に送付し手続きをしましょう。

・国民健康保険に加入

我が国は、国民皆保険制度が適用されていますので、
全ての国民がいずれかの健康保険に加入しています。
そのため、なんの手続きもしなかった場合も、
退職後の翌日から自動的に国民健康保険に加入していることになります。

とは言え、本来は手続きが必要ですから、
退職日が証明できるもの(資格喪失連絡票など)と
身分証明書、印鑑をもって14日以内に
居住地の市区町村役場に行きましょう。

●年金

会社に勤めていた際には、厚生年金に加入していて
「第2号被保険者」という扱いになっていました。
退職後は、原則として国民年金に加入して、
「第1号被保険者」となる手続きをする必要があります。

ザックリとした手順は次の通り。

  1. 必要書類を揃える(年金手帳、身分証明証、印鑑、離職票)
  2. 退職後14日以内に居住地の市区町村役場で手続きする。

実は、年金も健康保険と同様で20歳~60歳未満の全国民が自動的に加入する制度です。
そのため、手続きを行わなかったとしても必ず保険料を納めなくてはなりません。
あとで困らないためにもしっかりと手続きをしておきましょう。

いかがでしたでしょうか?
会社に勤めていた時は、社会保険についてあまり意識していなかった人も
ザックリとご理解頂けたのではないでしょうか。
新しい道に進まれる前に、「足元をしっかりと固めてから」が大事だということですね。
次回は、失業保険についてもう少し詳しくまとめていきます。
引き続き、宜しくお願い致します。