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さて、今週の報告に移らせて頂きます。法人設立時の届出書類

■法人設立時の届出書類について

先日、法人を新規設立された方から、税務申告依頼のお話を頂きました。

設立第1期目ということでしたので、
税務署の届出関係書類と会計処理の状況を拝見させてくださいとお願いしたところ、
「届出って何のこと?」
「経理処理はしてないけど手計算でなんとかならないの?」
という回答を頂きました。。。

まあ、こういった人ばかりではないと思いますが・・・、
今回は法人を新規設立した場合に必要となる届出についてまとめます。
(ちなみに、法人税申告書には決算書をつけなければなりませんので、
経理処理を手計算で済ませることは難しいのではないでしょうか・・・)

①法人設立届出書

会社設立の日から2ヵ月以内に提出が必要です。
また、税務署だけでなく各都道府県・各市区町村にも提出しなければなりません。

②青色申告の承認申請書

この申請書を提出することによって、欠損金の繰越控除など、
多くの特典を受けることができます。提出しないともったいないですね。
期限は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日までに提出が必要です。
なお、新規設立の場合は「設立の日から3月を経過した日」か「当該事業年度終了の日」の
いずれか早い日の前日までとされています。

③給与支払事務所等の開設届出書

給与の支払者(この場合「新設の法人」がそれにあたります)が、
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に届出が必要です。
開設の日から1ヶ月以内に提出してください。

④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満である場合に、給与から徴収した源泉税を
年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
この申請書を提出しない場合は、給与支払月の翌月10日に、
毎月納付しなければなりません。提出期限は特にありません。

⑤棚卸資産の評価方法の届出書

棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合に提出が必要です。
設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出してください。

⑥減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産の評価方法を選定して届け出る場合に提出が必要です。
設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出してください。

⑦個人事業の開廃業届出書

法人成りする場合に提出が必要です。
個人事業を廃止した日から1ヵ月以内に提出してください。
※個人事業から法人成りした方に限ります。

決算時に慌てることのないよう、必要な届出はしておきましょう。

さて、今週の報告は以上です。
また次週宜しくお願い致します。