お世話になってます!諜報部長!諜報部員のAです。

さあ、今回も昨年の振り返りということで、
年末調整についてお話させて頂きます。

少し知っておくだけで、(次回は)控除漏れで損をするような事態も防げることと思います。
そして、忘れてしまった人は、確定申告に向けて、頑張ってくださいね!

年末調整

■年末調整のおさらい②

今週は、

  1. 年末調整で控除できるもの
  2. 年末調整で控除できないもの

という2つのテーマでお話します。

 1.年末調整で控除できるもの

  1. 配偶者控除
  2. 配偶者特別控除
  3. 扶養控除
  4. 障害者控除
  5. 寡婦(寡夫)控除
  6. 勤労学生控除
  7. 社会保険料控除
  8. 小規模企業共済等掛金控除
  9. 生命保険料控除
  10. 地震保険料控除
  11. 住宅借入金等特別税額控除
  12. 基礎控除

詳細な要件については、様々なサイトに記載されていますので割愛しますが、
年末調整時に控除できるものはたくさんありますね。
上記1~10の控除は、「給与所得者の扶養控除等申告書」、
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書」に所定の事項を
記載することにより受けることができます。
11の控除については税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が送られてきますので、
そちらを会社に提出することで控除を受けることができます。
なお、12の控除は誰でも一律に適用されるものとなっています。

2.年末調整で控除できないもの

  1. 医療費控除
  2. 雑損控除
  3. 寄付金控除

これらの控除を受ける場合には、確定申告をする必要があります。

まあ、要は、年末調整で応対できないものは、
確定申告するしかない、と考えておいてください。

確定申告でないと控除できないものは、
仮に勤め先で年末調整をしても、確定申告をしなければ、
対象となる控除を受けることが出来ません。
ですので、主にサラリーマンの方で、確定申告を利用して控除を受けることが
確定的な場合、会社の経理・総務・人事など、年末調整を担当されている方に
その旨をお伝えしておいたほうが良いでしょう。

さて、今週の報告は以上です。
次回も引き続き、同様のテーマで進めて参りたいと思います。