お疲れ様です!諜報部長!さすらいの情報収集家Kです。
寒さが本格化してきましたね!!冬物の準備は万端ですか?

さて、今回は「株式と税金」について調べていますので、報告内容をご覧ください。

■株と税金の知っておくべき基礎知識

諜報部長もよくご存じのことだと思いますが、第二次安倍政権のスタート以降
1万円を割り込んでいた日経平均株価が2015年4月、ついに2万円台を回復しました。
わずか2年半程度で2倍になってしまったわけですから、
株で儲けた方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

また、それに伴い、初心者の方も増えているようですので、
今回は株と税金について知っておくべき基礎知識をまとめてみます。

当たり前ですが株の儲けも税金がかかります

当たり前ですが、株の儲けも税金がかかります。
その際の税金は株での収益の得方によって大きく2つに分類できます。
1つは、株を売却したときの収益に対する課税(譲渡益課税)、
もう1つは株の配当に対する課税(配当課税)です。

【譲渡益課税の計算式】

譲渡価格―必要経費(取得費+売買委託手数料等)=譲渡所得等の金額
譲渡所得等の金額×税率20.315%=譲渡所得税
※税率:所得税15%×復興特別所得税2.1%+住民税5%

【配当金・分配金課税の計算式】

上場株式と大口株主・未上場株式で若干税率が異なります。
・上場株主の配当課税      :配当金×税率20.315%=配当課税
・大口株主・未上場の配当課税 :配当金×税率20.42%=配当課税
※税率:いずれも復興特別所得税を含む
※大口株主:発行済み株式の総数等の3%以上に相当する数または金額の株式を保有する個人株主

株を売った儲けでも配当による儲けでも約20%の税金がかかるという事です。
でも、支払う税金を抑えたい、少しでも取り戻せるならと考えるのが普通だと思います・・・。

実は、確定申告することで取り戻せる可能性があります。

●税金が減免される様々な制度があります

様々な特例制度がありますので、ザッとまとめてみます。

上場株式等の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算
⇒株式の売買での損失と配当所得を通算することができる制度(要確定申告)

上場株式等の譲渡損失の繰り越し控除
株式の売買での損失を翌年以降3年間にわたり繰り越すことができる制度(要確定申告)

株式の発行会社の破産等により株式の価値が失われたときの特例
⇒特定口座に保管されていた株式が上場廃止・清算結了となった場合、その株式の取得金額を損失と見なし、その年の他の株式の譲渡益から控除できる制度

少額投資非課税制度(NISA)
⇒株式での譲渡益・配当等が年間100万円まで非課税となる制度

特定口座制度
⇒証券会社に特定口座をつくることで1年間の損益を取りまとめてくれる制度。また、源泉徴収ありの口座をつくることで確定申告を証券会社に代理してもらえる。

このように様々な制度を利用することで、還付金を得ることができたり、節税することができる可能性があります。
確定申告は面倒くさいと思ってしまいがちですが、できるだけしっかりやることをオススメします。

とは言え、「確定申告なんてやっぱり面倒くさいから全部おまかせでやってほしい」
という方は特定口座制度を利用すると良いでしょう。

●特定口座ってなに?

特定口座とは、株取引をするためだけに用意する口座です。
この特定口座は、株取引等による収益を全て証券会社が集計し、年間取引報告書を作成してくれますので手続きが簡単になるのです。

その上、源泉徴収口座をつくることで確定申告が不要となる制度がありますので、
そうした手続きが面倒くさい!という方は、こちらを利用するのが良いでしょう。


株と税金の基礎知識、いかがでしたでしょうか?
「株の儲けの約20%ぐらいの税金がかかる。」
「やっぱり確定申告することで節税できる。」
「面倒くさいという人は全部おまかせにもできる」
という事がザックリとわかって頂ければ、株と税金の基礎知識はOKでしょう。

さて、今週の報告は以上です。
次回も、また引き続き宜しくお願い致します!!