お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

今日で6月の稼働日は最終です。
来月からは文字通り後半戦。
2018年も残り半分がスタートします。
折り返しですが、どうですか?
年始の目標はまずまず良い調子ですか?
遅れ気味の人は頑張って取り返していきましょう!!

さて、今回も引き続き、
「離婚と税金」
というテーマでお話していきます。

<前3回:下記リンク参照> 
※税理士が語る「離婚と税金-①離婚時の諸問題」税理士が語る「離婚と税金-②協議離婚のリスク」税理士が語る「離婚と税金-③財産分与や慰謝料に伴う税金(前編)」

■離婚と税金-④財産分与や慰謝料に伴う税金(後編)

前回は「財産分与や慰謝料に伴う税金」
ということで、
基本的には慰謝料や財産分与、
養育費を受け取っても、不相当に高額でない限り、
課税はされないという話をしました。

ただし、不動産等の資産で
財産分与や慰謝料支払を行う場合は、
支払う側に課税されることをお話しました。

今回は前回のお話、「財産分与や慰謝料に伴う税金」
の続きをお話していきます。

●どうすれば課税を避けられるのか?

では、支払う側が課税されるという
何とも納得がいかないやり方に対して、
夫が居住用財産の3,000万円の
特別控除を受ける方法はあるのでしょうか。

実は、方法はあります。

それは、離婚した後に自宅を譲渡するという方法です。

離婚した後であれば、
配偶者ではなくなるわけですから、
3,000万円の特別控除の適用が受けられます。

それ以外の方法としても、
自宅を第三者に売却して、
3,000万円の特別控除の適用を受け、
妻には現金で財産分与なり、
慰謝料の支払いをすればよいのです。

●書面で残す事の重要性はここでも活きる

ご注意頂きたい点は、財産分与や慰謝料として
夫名義の不動産を妻の名義に変える場合には、
その名義変更が、財産分与、
または慰謝料の支払いであることを
立証できる証拠を残しておくことが大切です。

ですから、前々回触れたように、
離婚の際には家庭裁判所で調停してもらうとか、
公証人役場で確定日付を取ること重要です。

また、妻が将来的に譲り受けた
自宅などを売却するときには、
財産分与を受けたときの価額が取得価額になります。

●弁護士だけでなく、税理士も?

このように、離婚の際には
不動産の譲渡などの問題が出てきやすいです。
不動産ですから金額も高額となってきますので、
一歩間違えると、多額の税金を
支払わなければならない事態になってしまいます。

実際、私のところにも、
すでに不動産の名義を変えてしまってから
相談にいらっしゃる方がいます。

が、この場合は手遅れで
譲渡所得税を支払わなければいけなくなってしまいます。
ただでさえ大変な離婚ですから、
税金のストレスまで溜めたくないものです。

離婚というと「弁護士の先生に!!」
というイメージが強いですが、
財産分与・慰謝料が絡む場合は
税理士にも一度相談することをおすすめいたします。

以上、4回にわたってまとめた
「離婚と税金」ですが、いかがでしたでしょうか?

こちらの内容が
離婚で大変なストレスを抱える方にとって、
少なくともお金や税金の問題が
必要以上にのしかからないことの
手助けになるようでしたら、幸いです。

それでは、また次回、宜しくお願い致します!