諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです。

さて、今回のテーマは
「NPO法人への寄付」についてです。
しっかりチェックしておきましょう!

NPOに寄付したんだけど、税金安くなる?

みなさんはNPOなどの非営利団体に
寄付をしたことはありますか?

普段はあまり気にしていないけど、
実は意外と身近に非営利団体ってあるんですよね。

今回は、寄付についてまとめてみます。

●寄付をすると税金が控除される?

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、
「特定寄附金」を支出した場合には、
所得控除を受けることができます。
これを寄附金控除といいます。

ここまでは意外と知っている方も
多いかもしれません。

ですが、実はこの制度、
どこに寄付するかによって
控除の仕方が選べたりするのです。

詳しく見てみましょう。

●特定寄附金とは

特定寄附金とは、次のいずれかにあてはまるものです。

種類 説明
国や地方公共団体への寄附金 国、地方公共団体(公立高校、公立図書館などを含む) 東京都、江戸川区など
指定寄附金 公益社団法人などの公益を目的とした事業を行う法人・団体への寄附金で、幅広く一般に公募された緊急性の高いもの。(=財務大臣に指定されたもの) 国宝の修復、オリンピックの開催、赤い羽根募金、私立学校の教育研究、国立大学法人の教育研究など
特定公益増進法人への寄附金 公益社団法人・公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人や団体に対する寄附金で、法人の主たる目的である事業に関連するもの 公益財団法人、公益社団法人、独立行政法人、学校法人、社会福祉法人、日本赤十字など
認定特定公益信託への寄附金 主務大臣の証明を受けた「特定公益信託」のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものの信託財産とするために支出した金銭 日本白血病研究基金、成茂神経科学研究助成基金、三代奨学基金など
認定NPO法人等に対する寄附金 NPO法人のうち、国税局に認定された認定NPO法人への寄附金 所轄庁認定・特例認定NPO法人名簿

https://www.npo-homepage.go.jp/about/houjin-info/shokatsunintei-meibo

政治活動に関する寄附金 政党又は政治資金団体に対して支払われたもの
震災関連寄附金 震災に関する義援金等で、国又は地方公共団体に対する寄附金や、財務大臣が指定するもの 国・地方公共団体・公益社団法人・認定NPO等の震災関連寄附金

寄附金には多くの種類がありますが、
上記の特定寄附金は所得税の控除を受けることができます。

実際に、控除を受けるためには
領収書や寄附をしたことを証明する書類を、
確定申告に添付、もしくは申告時に提示する必要があります。

大抵の場合は、寄附した際にもらえる領収書に、
寄付金控除の対象であることが記載されているようです。

●寄附金控除額の計算

大前提として、所得控除を受けるためには、
確定申告をする必要があります。

その上で、実際に寄附金控除額を計算するためには、
どこに寄付したかで大きく2つの計算方法があります。

国や地方公共団体に寄附した場合は
寄附金控除(所得控除)、
政治活動に関する寄附やNPOへの寄附の場合は
寄附金控除(所得控除)と
寄附金特別控除(税額控除)の
どちらか有利な方を選択できます。

1.寄附金控除(所得控除)

(年内の特定寄附金の総額)−2,000円=寄附金控除額
※但し、所得金額の40%が上限

2.寄附金特別控除(税額控除)

(1)政党等寄附金の場合

【(政党寄附金合計額)−2,000円】×30%=政党等寄附金特別控除

(2)認定NPO法人などの場合

【(認定NPO法人などへの寄附金合計額)−2,000円】×40%=認定NPO法人等寄附金特別控除額

(3)公益社団法人などの場合

【(公益社団法人などへの寄附金合計額)−2,000円】×40%=公益社団法人等寄附金特別控除額

※(1)~(3)は、原則として所得金額の40%が上限
※(1)は所得税額の25%が上限
※(2)と(3)の合計額は、所得税額の25%が上限

計算式を一見すると、1の所得控除の方が
金額が多くなる計算ですから、
有利な気がしますが、多くの場合は
2の税額控除を利用した方が、お得です。

●他にも寄付を受付けている団体は多くあるけど?

身近には他にも様々な団体が
寄附金を受付けていますよね。

例えば、自治会。
会費やお祭りなどのイベントがあると
寄附金を求められることも多いと思います。

他には、学校のPTA、
認定NPO法人ではない任意団体・NPO法人、
コンビニのレジ横にある募金箱、
その他様々なカンパなど、
よく考えると意外と
寄附を求められるケースが多いと思います。

寄附をすること自体は良いことですから、
ぜひ進んで行ってほしいものですが、
認定や指定を受けている団体などへの寄付以外は、
税制的な処置を受けることができない
のです。

稀に勘違いをして、一般のNPOなどに
寄附金控除の領収書を求めてくる人が
いるようですので、
ぜひ間違えずに理解した上で
気持ち良く寄附するようにしたいですね。

ということで、今回は以上です。
それでは、また次回宜しくお願い致します!