こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回も前回に引き続き、
「仮想通貨関連の税理士応対事情」
というテーマでお話をしていきます。

先日終了した2017年の確定申告を踏まえ、
現段階で仮想通貨関連業務を
税理士に依頼する場合の実情をお話していきます。

直近の申告は自分でやったけど、
次からは税理士に頼もうかな?
今年から仮想通貨への投資を開始したので、
確定申告はどうしようかな?
とお考えになられている方へ
少しでもお役立ちする内容であれば幸いです。

■仮想通貨関連の税理士応対事情-②自分で準備するもの

前回同様、本題に入る前に触れますが、
このテーマでの内容は、
「仮想通貨・暗号通貨」を個人名義で
保有している人を対象にしたお話です。
法人名義で保有している場合は、
話が変わってきますので、予めご了承ください。

前回は、仮想通貨関連の業務における
税理士事務所の応対状況についてお話をしました。

一口に税理士事務所と言っても、
全ての事務所でどんな業務も
引き受けてくれるわけではなく、
特に仮想通貨・暗号通貨関連の業務に関しては、

  • 一切受けない
  • 手一杯
  • 応対可能

と事務所スタンスが分かれており、
ご自身で探された方は、
中々応対可能という事務所に
当らなかったこと等に触れました。

さらに、今年に関しては、
仮想通貨関連の業務応対をする
事務所も増加する見込みですが、
それ以上に申告依頼する方も
増加する可能性もあり、
税理士へ依頼を考える場合は、
早めに動く必要があるとお話しました。

さて、今回は税理士に依頼する場合の
「ご自身で準備するもの」
について触れていきたいと思います。

●初めて税理士に依頼する方は要注意!

ご自身で事業を行っていたり、
税理士に仕事を依頼した経験のある方であれば
お分かりだと思うのですが、
「税理士に依頼する」と言っても、
全ての業務を税理士がやってくれる
というわけではありません。

正しい言い方をするのであれば、
税理士に業務を依頼したとしても、
「自分の作業が0(ゼロ)になる訳ではない」
という事です。

勿論、税理士に申告を依頼する場合は、
大半の業務は税理士(事務所)が
応対してくれます。
計算や記帳、申告書作成~提出まで
難しい事や手間がかかる所ほど、
税理士側が応対するのが殆どです。

ただし、ご自身でないと出来ない事、
つまり、計算の基となる資料集め、
書類の取得・整理等はご自身でやることなのです。

言われてみると当然だとご認識頂けるのですが、
初めて税理士に依頼するという方の場合は、
どこまでが自分のやることで、
ここからが税理士の業務という線引きが
出来なかったりすることがあります。

仮想通貨関連の収入があった方の中には、
税理士に依頼するどころか、
確定申告自体が初めて
という方も多かった為、
「税理士への依頼の仕方もわからない」
「税理士に渡す資料も不明瞭」
というご質問も多かった印象です。

●自分で準備するものとは?

では、仮想通貨関連の所得により
確定申告の必要があり、
その申告応対を税理士に頼む場合は、
どのような準備が必要なのでしょうか?

順にまとめていきます。

【取引履歴】

まず、最も重要なものからです。
仮想通貨の投資をされた方であれば、
通常、最初に通貨を購入するのは
どこかの取引所だと思います。

日本国内であれば、
ビットフライヤー、Zaif、コインチェック、
海外の取引所であれば、
BITTREX、BINANCE、Poloniex、
このあたりを利用している方が多いと思います。

上記全て利用しているという方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

仮想通貨の損益を計算するに当たり、
取引所の履歴は必須となりますので、
取引履歴は税理士に提出する必要があります。

そして、例え税理士とはいえ、
取引所のログインID・PASSを
税理士に共有するわけにはいきません。
※キャッシュカードやクレジットカードの
暗証番号を教えないのと同じ理由です

その為、取引履歴のとりまとめ、
恐らくCSVのデータで抽出するケースが
多いと思いますが、
そこまではご自身でやる必要があります。

【ウォレットの入出金履歴】

自分が保有している通貨は
全てどこかの取引所に保管している、
という人も多いと思いますが、
コインチェック問題発生以前から、
きちんと外部ウォレットで
保管している人もいらっしゃいます。

その場合、ウォレットでの
入出金履歴も税理士にした方が良いです。

外部ウォレットからICO(上場前コインへの出資)
参加の為の送金を行った場合、
ICOで付与されたトークンの受取が
外部ウォレットという場合等、
明確に取引に利用している場合は尚更です。

取引に関連する送金や入金がある場合、
この外部ウォレットは取引所や
銀行口座と変わらない役割ですので、
ご理解頂けると思います。

【銀行口座情報】

こちらは、通常の口座情報です。
仮想通貨に関する取引の為に利用し、
取引所との入出金記録がある
銀行口座の情報は税理士に提出する
ケースが多くなると思います。

通帳記帳している方は通帳のコピー、
ネットバンクの方は取引記録の印刷等で
問題無いと思います。

もし、長い期間記帳しておらず、
正確な記録がわからないという場合は、
金融機関に問い合わせましょう。

少し時間がかかりますが、
金融機関側では通帳の履歴が
保管されていますので、
取り寄せ可能なはずです。

【関連する領収書】

個人の場合、仮想通貨での所得は
雑所得になるということですから、
事業関連の経費は組み込めませんが、
仮想通貨取引の為に利用したものが
明らかである場合は、差引できることが濃厚です。

仮想通貨のセミナーや、専門の書籍、
その為に利用したサービス等があれば、
それの領収書もまとめておきましょう。

ただし、どの程度の経費まで
差引可能かは非常に微妙なものもありますので、
税理士に相談しましょう。

ただ、領収書等は再発行が
難しいものも多数存在しますので、
基本的には保管しておいて、
税理士と相談の結果、
不必要なら廃棄という方が無難です。

【確定申告関連資料】

仮想通貨関連で税理士に依頼する場合、
税理士に対しては仮想通貨の計算だけ
を依頼するというわけではありません。

通常、その対象年度の確定申告を
まとめて依頼するということになりますので、
確定申告自体に必要な資料は
提出する必要があります。

お勤めの方であれば、「源泉徴収票」、
事業を営んでいるのであれば、
「事業関連の資料(売上・経費関連)」、
保険等の加入があれば、「控除証明書」等です。

その他にも、ふるさと納税の「寄付受領証明書」、
年金支給されている方は「各種通知書」、
医療費控除が必要な方は「医療費控除の明細書」、
こういったものが必要になります。

概ね、主だったものは上記になります。
ただ、仮に税理士に依頼しないとしても、
上記にまとめたものや、
仮想通貨の年度損益を計算した表は、
税務署に原本を提出したもの以外、
申告・納付終了後は保管しておく必要が
ありますので、注意が必要です。

「確定申告終わったー!!」
と一気に廃棄してしまう
という人もいるようですので、
絶対に捨てずに保管しておいてください。

年度で集計をした結果、
仮想通貨による利益が少なかったり、
損失が多かったりという理由で
確定申告の必要がないという人でも、
仮想通貨の取引履歴は保管しておくべきだと思います。

さて、今回の報告は以上です。
次回も「仮想通貨関連の税理士応対事情」
という同テーマでお話していきます。

仮想通貨に関する内容で
税理士に依頼を検討される場合、
現段階ではまだ仮想通貨に関わる
申告応対可能な事務所は限られているので、
是非こちらに相談ください。

税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。