お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。

4月になり、新年度スタートです。
この時期は街中に「新」が溢れます。
少し昔になった「新入生」や
「新社会人」の頃を思い出し、
フレッシュでノスタルジックな
相反する気持ちになれる時期です。

横文字でよくわからなくなりますが、
とりあえず、目先の仕事を頑張ろう!
と改めて思う時期です。

さて、本題ですが今回は、
「横領発生時の取扱い」
について報告していきます。

■横領発生時の取扱い

会社のお金が横領されたというニュースは時々見ますが、
普通の方にとっては、あまり身近な問題とは
感じないかもしれません。

しかし、税理士をやっていると
残念ながら、横領の問題に時々遭遇します。
横領は、自社の役員や経理担当者が
架空請求を計上して横領する場合や
売掛金を着服して横領する場合、
レジのお金を直接横領する場合などが考えられます。

では、横領があった場合の
法人税上の取扱いはどのようになるのでしょうか。

●横領発生時の具体的な処理

横領が発生した場合には、
法人にとって損失が発生しているため、
横領が発覚した時点で、
その損失額を損金の額に算入します。

そして、横領が発覚し損害を受けた時点で
横領をした人(自社の役員や従業員)に対して
損害賠償請求をする権利が確定したもの
と考えられるため、原則として、
損失の計上時に損害賠償請求権を
益金の額に算入することになります。

つまり、横領が発覚した時点で
横領された金額を損失に計上し、
さらに同額を収入計上に両建てとなります。
そして、横領された金額(債権)を
回収していくことになります。
損害賠償金の回収が不可能となり、
一定の要件を満たした場合には、
貸倒損失として損金の額に算入できます。

横領した人に対して、資力があるにも関わらず
損害賠償金の回収を途中で免除した場合には、
貸倒損失として損金の額に算入することが出来ません。
この場合、その免除額は従業員の場合には給与、
役員の場合には役員給与として取り扱われ、
その免除額に対する源泉税の納税義務が発生します。
また、すでに解雇している従業員や
役員の場合には免除額が寄付金として取り扱われます。

上記のように、横領発生時は
実際の横領額の損失だけでなく、
債権回収を放棄した場合に税金がかかる
リスクもあります。
横領を防止するためにも、ある程度の規模の会社は
内部統制の強化などの不正防止の対策を講じる必要があるでしょう。

さて、今回の報告は以上です。

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