お疲れ様です!諜報部長!
さすらいの情報収集家Kです。
そろそろ、熱燗の季節かな?と思う、
今日この頃です。

さて、今回は前回に引き続き、
「海外ネットサービスの消費税」
について調べていますので、報告をご覧ください。

■海外ネットサービスを利用する企業は要チェック!消費税法改正で変わること

前回、海外のネットサービスに消費税が2015年10月からかかることをご説明しました。
これに伴って、実はサービスを受ける事業者も特別な対応が必要となるケースがあるのです。

●海外事業者に代わって納税する必要がある!?

これまでの消費税の納税は、事業者が消費税に代わって納税する方式を取っています。
ですので、今回の改正で国外事業者にも同様に適用されます。
つまり、国外事業者が国内の一般消費者向けのネットサービスで課税した消費税は、
国外事業者が税務署に申告・納税を行うという事です(国外事業者申告納税方式)。

ですが、国外事業者が国内事業者向けへのネットサービスを提供する場合は、
サービスの提供を受けた国内事業者が代わりに申告・納税する必要があります。
このような形で納税する方式を
「リバースチャージ方式」と言います。

 

※このリバースチャージ方式では、国外事業者はサービス提供を受ける国内事業者が
代わりに消費税を納税する義務があることをあらかじめ通知しなければなりません。

2015年10月からは、このように変更されるので多くの事業者が
リバースチャージ方式での消費税の申告・納税をする義務がでてきそうですが・・・

●実は当分の間は多くの事業者は免除されます!

リバースチャージ方式が新たに導入されたことによる経過措置として、
当分の間は課税売上の割合が
95%以上の事業者は免除
されます。
ほとんどの事業者は、課税売上の割合は95%以上
だと思いますので特に気にする必要はありません。
逆に、不課税取引や非課税取引の多い不動産業などの方は注意が必要です。
多少なりとも不動産収入のある方は、税理士に相談してみるのも良いでしょう。

●Google AdWordsもリバースチャージ方式に

リバースチャージ方式で納税義務が生じるサービスの代表例は、
Google AdWords(アドワーズ)でしょう。
既にアドワーズがリバースチャージ方式に変更されることが告知されています。

前述の通り、課税売上が95%以上の事業者は当面関係ありませんが、
不動産業界の方々も多くアドワーズを利用されているでしょうから、
しっかりチェックしておくとよいでしょう。

●Adobe Creative Cloudは対象外

ちなみに、Adobeクリエイティブクラウドなどの
月額課金ソフトウェアを利用されている事業者も多いと思いますが、
こちらはリバースチャージ方式とならないようです。
その理由として、一般個人も制限なく利用することができるためとのこと。
ですので、2015年10月以降は購入時に消費税がかかるようになります。

※参考)2015年10月1日以降の消費税に関するお知らせ
https://helpx.adobe.com/jp/x-productkb/policy-pricing/consumption-tax.html

AdWordsとCreative Cloudの例のように、
利用を受けるサービスによって納税方式が異なりますので、
事前に確認しておくことをオススメします。

海外サービスを利用する国内事業者は、
場合によって消費税を海外事業者に代わって納める義務が生じることがあります。
また、利用するサービスによっては、購入時に消費税を支払う場合もありますので、
一度見直してみると良いでしょう。

次回は、また別テーマで報告させて頂きますので、宜しくお願い致します。