こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

さて、今回も引き続き、
「2017年末年始版 最近増加中のお問合せ」
というテーマでお話を進めていきます。

<前3回:下記リンク参照>
※2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-①仮想通貨関連2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-②雑所得の増加
2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-③物販・EC関連

年末から3月くらいまでの時期は、
税理士紹介事業にとって、
最もお問合せが増加する
ありがたい時期です。
同様に、税理士業界も
繁忙期のピークとなってきます。

ただ、毎年お問合せを頂いておりますが、
年ごとにご相談内容の傾向が変化しています。

ということで、最近増加している
お問合せ内容についてお話を進めていきます。
もし、下記内容にご自身が該当する場合は、
税理士への相談・依頼を進めるか
どうかの一助になれば幸いです。

■2017年末・年始版 最近増加中のお問合せ-④駆け込み法人化

前回は「物販(EC関連)」という
お問合せについてお話をしました。

Amazon、ヤフオク、メルカリ等
年々個人の方でも事業を
開始しやすくなっていること、
ECと言っても小売業なので、
軌道に乗るとすぐに売上増加し、
消費税の問題や資金繰りの悩み等
が出てきて税理士が必要になること、

更に、転売等を含めた業界の現状について
お話をしました。

今回は「駆け込み法人化」という
内容に関してのお話です。

●年末に増える法人化希望

毎年多い内容ではありますが、
11月~12月初旬は法人設立希望、
もっと言うと「年内に法人化」という
ご要望が増えてきます。

この内容を希望される方は
全てと言っていいほど、
キリの良い「年始から」ではなく、
年内のうちに法人を設立したい
という希望なのです。

こういったご希望をされる方は
皆さん共通点があるのですが、
それはどういった内容でしょうか?
そして、何故年内設立にこだわるでしょうか?

●年内法人化希望の理由

この希望をされる方の共通点は、
1年(以上)前に年間1,000万円の売上を
突破した個人事業主の人です。

そして、ご要望に関しては、
法人設立が目的というよりも、
「節税」、もっと言及すると、
「消費税免税期間延長」です。

以前(※)にも幾度か触れたことが
あるので、お気づきの方も多いかもしれませんが、
消費税に関しては、
免税事業者(納めなくて良い人)が存在します。

※参照リンク
規模に応じた税理士との付き合い方-②個人事業(売上1,000万円超)

簡単に説明すると、事業を開始したばかりの人は、
年商1,000万円を超えるまでは
消費税を納めなくてOKということです。

ただ、逆に言うと年商1,000万円を突破すると、
消費税を納めなくてはならない、
ということでもあります。

ですが、新設法人(一部条件の場合は別)にすれば、
再度消費税の免税期間が発生する、
というわけです。

個人事業主で1,000万円の売上を
突破した場合、原則的には翌々年(※)から
消費税の納税義務が発生します。

※例:2016年に売上1,000万円突破の場合
⇒2018年分から消費税納税義務発生

昨年に売上1,000万円を突破された人は、
翌年の1月からの売上は消費税対象と
なってしまうので、
何とか今年中に法人を設立して、
翌年1月からの売上は免税対象となる
法人の売上にしたい、
この要望が、年内法人化を希望される方の共通点です。

●毎年頂く内容だからこその注意

こちらの内容ですが、
ご希望される事業主の中には、
そもそもこういった内容で
自分にメリットが生まれるかも?
という情報を得たのが12月になってから、
という方もいらっしゃいますので、
そういう方を除くと、
あまりにもギリギリすぎるタイミングの
ご相談の為、ご要望に沿えない、
要は「年内法人化に間に合わない」、
「法人化できても口座が開設出来ない」
というケースもあります。

ですので、余裕を持ってご相談頂くのが
非常に重要なのですが、
本当に年内に法人設立を完了したい!
というのであれば、11月初旬~中旬には
税理士等含めた専門家への相談を
開始すべき
だと思います。

11月後半~12月初旬だとかなり厳しく、
一つの遅れで間に合いません。
12月中旬以降は、間違いなく完了しない、
このくらいのスケジュール感が必要だと思います。

●ある程度の日数がかかる理由

年内法人化のために、どうして
1ヶ月半~2か月くらい前に
準備を始めなければならないかというと、
個人事業時代と異なり、
法人は手続に時間を要する為です。

個人事業主で売上1,000万円以上突破、
という状況の方で想定した場合、
事業内容に関しては明確だと思いますので、
その点を省いたとしても、
時間を費やす部分が2点ありますので、
そこを説明します。

【法人登記】

会社(法人)をつくる為の作業です。
事業主側で必要情報(事業内容や資本金)、
そして個人の印鑑登録や証明が完了しており、
法人用の登記印も作成済み等々の準備が
揃った段階で初めて正式に法人設立の為の
書類作成に専門家が入れます。

司法書士や行政書士が代行してくれる
というケースが一般的ですので、
その専門家自体は書類のフォーマットが
存在するため、ここで手間取るのはご自身の準備です。

必要情報を整えるのに時間を要したり、
お住まい賃貸物件の場合は
法人登記の所在地を別に用意したりと
結構手間取るものがあるかもしれません。

恐らく、ご自身の準備さえ完了すれば、
専門家側の書類作成~提出に関しては、
最短で応対してもらえます。

ただ、法人設立の場合、設立日(法人の誕生日)を
良い日取り(大安や一粒万倍日等)にしたい
という事業主の希望もあったりしますので、
そういう場合は、尚更早め早めに準備を
進めていく必要があります。

【法人口座の開設】

法人の設立自体は上記の手続時に
不備が無ければ完了、
ということなのですが、
法人設立を証明できる日、
つまり法務局から全部証明書を
取得できるようになるのは、
申請から1~2週間程度必要です。

これは法務局側の作業なので、
自分がどれだけ頑張っても短縮できません。

そして、全部証明書が存在しないと
先に進められないものが
「法人名義での口座開設」です。

以前(※)にも触れたことがありますが、
個人や個人事業主と異なり、
法人、特に新設法人の口座開設は
非常に難易度が高いのが実情です。

※参照リンク
個人事業が法人化するときの注意事項-②銀行口座は?

メガバンク等に関しては、
口座開設を簡単に断られますし、
口座開設OKであっても、
1週間程度の審査が前提です。
比較的新設法人に優しい信用金庫に
関しても、現地(自社)の実態調査を
経ての口座開設でしょう。

上記2つのポイントだけでも、
法人設立後の全部証明書の取得に1~2週間、
法人口座開設に最短でも1週間程度、
最短でも2~3週間程度が必要なことが
お分かり頂けるかと思います。

しかも、これはご自身の準備期間や
法人口座開設後に取引先等に
法人設立の旨や口座変更等の連絡を
行う時間を考慮していませんので、
実態としては更に時間が必要となる
場合の方が多いと思います。

ですので、余裕を持って進める場合は、
11月初旬~中旬に相談を開始、
ということがお分かり頂けるかと思います。

●年内設立が間に合わなくても

ただ、上記のようなシビアな日程
という事情を知らずに、
12月に入ってから「年内法人化」
を希望される方がいらっしゃるのも
残念ながら事実です。

じゃあ、もう年内に間に合わないから
「いつでもいいや・・・」
というと、それは違います!

本来の目的が「節税」、そして
「消費税免税期間延長」ならば、
早めの法人化がメリットに
なるのは間違いありません。

理由としては簡単で、
法人としての売上化以後は、
消費税の免税がスタートするからです。

年内の法人化は無理で、
1月中の法人化完了、
法人としての売上が立つのは
2月からという状況であれば、
間は1か月のみ。

年内に間に合わなくても、
本来の目的を失わないことが
大切です。

 

さて、今回は以上です。
全4回にわたって報告してきました
「2017年末年始版 最近増加中のお問合せ」
というテーマですが、いかがでしたか?

次回からは別テーマで報告を行って参ります。

税理士をお探しの方は、
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税理士紹介ネットワーク~タックスコンシェルジュ~
https://www.tax-concierge.net/

また、次回宜しくお願い致します。