お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

お盆休みはいかがお過ごしでしたか?
今年も帰省や観光地の
混雑・渋滞のニュースがありましたね。
正直、独立開業して良かった点は、
自分で休暇を決められることです。
その分、この時期も働いてましたが・・・。

さて、本題に入りますと、
今回のテーマはこのお休みで
両親、祖父・祖母とお会いになった方も
いらっしゃるかと思いますので、
「贈与税」についての話です。




■子供や孫へ現金を渡すと贈与税がかかる?

子どもやお孫さんに現金を渡すということは、
皆様普通に行っていることかと思います。
ただし、贈与税が課税されてしまうケースもあります。
それを知らずに大金を渡してしまうと
思わぬ税金を(お子さん・お孫さんが)払うことに
なってしまうかもしれません。

●具体例について

まず、前提として、子供の教育資金などを
親や祖父母が出す場合にはそもそも税金はかかりません。
それが医大の入学金や授業料で
何千万と高額になったとしても非課税です。

課税されるのはお小遣いなどで、
年間110万円を超える場合です。
例え子供や孫であっても
多額のお小遣いを渡せば、
贈与税の対象となってしまいます。

では、分割して渡した場合はどうでしょうか。
例えば年間100万円を10年間に渡って、
合計1,000万円を渡した場合です。
実はこれにも注意が必要です。

確かに年間110万円以下ですが、
最初から1,000万円を贈与するつもりだった
とみなされて課税されてしまうのです。

対策としては、毎年同額ではなく金額を変える、
あえて110万円以上の贈与をして、
贈与税の申告をするなどがあります。

また、子供名義の口座を作り、そこにお金を貯めておき、
子供が独立したり結婚するタイミングで通帳を渡す
ということも多く行われています。
ただし、これにも注意が必要で、贈与とみなされるケースがあります。
子供名義の口座であっても、親が管理していて
子供は全くその預金口座を使えない状況の場合には
贈与と認定されてしまう可能性は高いです。
対策としては、子供に通帳や印鑑を渡して、
自由に使える状況にしておく必要があります。

このように、子供のためとはいえ、
思わぬ税金が発生してしまうこともありますので、
ご注意ください。

さて、今回の報告は以上です。
次回も宜しくお願いします!