お世話になってます!
諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

やっと!
やっと!!
5月も終わりました~。
税理士業界にとって、
繁忙期が終わり、
少しゆっくり出来る
時期の到来です。

部長が関与している税理士も、
もしかしたら羽を伸ばすかも
しれませんが、
是非とも大目に見てください!!

さて、今回のテーマは、
「不動産取得税」についてです。




■不動産取得税

最近では、サラリーマンの方でも
不動産投資をしている方が増えてきました。
そのせいか、確定申告の時期になると
不動産所得に関する
相談や問い合わせが増えます。

●不動産取得税って?

さて、不動産を購入したことがある方は
分かると思いますが、不動産を取得すると、
後日不動産取得税を納めてくださいという通知がきます。

毎年支払わなければいけない
固定資産税は馴染みがありますが、
不動産取得税は取得した時に
一度だけ課税されるので、
あまり馴染みがないかもしれません。

取得というのは、
売買で取得をした場合はもちろん、
親からの贈与されたときにも
課税されます。
ただし、相続で取得した場合には
課税されません。

●税額の計算方法

納める税額は、
取得した不動産の価格×税率となります。
不動産の価格とは
市町村の固定資産課税台帳に
登録されている価格(固定資産税評価額)
であり、購入した金額ではありません。

また、平成30年3月31日までに
土地を取得した場合には、
取得した不動産の価格の2分の1になります。

税率は、平成20年4月1日から
平成30年3月31日の間に
取得したものについては、
土地と家屋(住宅)は3%で、
家屋(非住宅)は4%となっています。

不動産を取得した方は、
不動産取得申告書を提出することになります。
期限は取得した日から30日以内となっています。
※東京都の場合

申告書を提出すると
納税通知書が送られてきますので、
指定された期限までに
納付することとなります。

金額的に結構大きなものとなりますので、
忘れないように注意したいですね。

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!