こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

連休はどのように過ごされましたか?
国内・海外旅行、家族サービス、
男の子が生まれたばかりの家では、
初節句などでしょうか?

リフレッシュした人は、
5月病なんて言葉は吹き飛ばして、
フルパワーで頑張っていきましょう!

さて、前回に引き続き、
「税理士に頼むものだと思ってた・・・」
というテーマで、今回も報告をしていきたいと思います。

税理士紹介の事業は、多数の事業主様からお問合せを頂く仕事ですが、
割合としては「現在税理士と関与していない」という方が多いです。

その分、ご自身の期待する依頼・相談内容が、
実は「税理士に依頼すべきではない内容」
である場合も意外に存在します。

ということで、今回も
初めて税理士に相談される方が間違いやすい内容、
本来は税理士に依頼すべきでないもの、
税理士に依頼しても解決しないもの等々の
お問合せに関して、お話していきます。




■税理士に頼むものだと思ってた・・・②助成金関連

前回の話は、副業バレ対策の内容でした。
本業以外の収入や、
学生さんで水商売等のアルバイトされている方が、
勤め先企業やご両親(同居親族)に対して、
副収入の存在をバレない為に、
税理士に確定申告を依頼すれば大丈夫!
と思っている方がいらっしゃるという内容でしたが、
結論として、
「税理士に依頼すること」と、
「バレるバレないは別問題」、
という話をさせて頂きました。

今回も以外に、お問合せが多い「助成金」に関する相談です。

●助成金とは?

今回お話させて頂く「助成金」とは、
基本的に「厚生労働省が管轄する助成金」
という前提でお話をしていきたいと思います。

事業主の方であれば、利用をしたことは無くても、
一度くらいは耳にしたことや、取引先の企業さんが
助成金を申請したという話は聞いたことがあると思います。

どういった内容が適用となって、助成金を受給できるかは、
別途ご確認頂きたいですが、
わかりやすく説明すると、
アルバイトを正社員に引き上げたり、
会社経費で従業員の研修・職業訓練を行ったり、
高齢者や障害者等の就職困難者を採用したり等々、
厚生労働省が推奨する従業員向けの行動を行うと、
それにかかる費用や、
採用した従業員の人件費の一部を
助成金として支給する、というような制度です。

※参考サイト:厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

非常に魅力的な制度ですよね?
従業員の採用や労働環境改善、
従業員育成を考えている事業主側にとっては、
全部自分たちの経費でやらなければならないと
思っていたことが、国から助成してもらえる
ということであれば、大変助かる!
というのが本音だと思います。

じゃあ、お金のことだから、税理士さんに相談してみよう・・・
というのはちょっと待ってください!!

この内容、税理士さんに相談するべきではありません。
当然、税理士さんも知識は仕入れているので、全く何も回答出来ない、
ということではありませんが、助成金は別の士業が専門なのです。

●社会保険労務士が専門です

結論から申し上げると、助成金に関する相談は
「社会保険労務士
(社労士)」が専門です。
中には、大規模事務所で社労士さんも在籍していたり、
所長の税理士さんが社労士の資格も保有していたりということで、
税理士事務所が窓口でも応対できる場合も有りますが、
結局のところ、社労士さんでないと助成金の申請等は依頼できません。

これは、法律上、社労士さんしか取扱いが出来ないから、
というご理解でも良いのですが、
結局、助成金の申請に至るまでに行うことが、
厚生労働省のルールは勿論、労働関連の法律に関わってくることなので、
その専門的な知識を持つ社労士が応対しないと
不都合が出るからでもあります。

●ゼロからの申請~受給は簡単じゃない!?

既に従業員が100名以上在籍している企業や、
株式公開を行っている上場企業においては、
従業員の雇用・教育ルールがきちんと定まっていたり、
労働組合があって従業員側の権利を主張できたりということも可能です。

ただ、創業間もない企業や、
縁故採用だけを繰り返していたような企業だと、
殆どのケースにおいて、
従業員採用のルールや手順、
採用後の労務管理やその他一切に関して、
曖昧だったり、手つかずの状態だったりします。

ですが、この状態では、助成金の申請までこぎつけることは出来ません。
社会保険・雇用保険の加入が無ければそもそも論外です。
会社内に就業規則も必要になります。
出勤簿や賃金台帳をきちんと作成し、労務管理が行われていることを示さなければなりません。

上記のような基礎となる条件を満たした上で、
今回の助成金の条件に適用するように、
社内のルール作り、
採用活動、
従業員の指導・育成
を進めていかなければならないわけです。

これ、役員以外や縁故採用が初となる事業者にとっては、
結構大変な作業です。
今まで手を付けていなかった業務が増加するわけですから、
手間が非常にかかりますし、間違いも多く発生します。

弊社も創業時直後に助成金を受給した経験がありますが、
結構大変でした。。。
実際、社労士さんのサポートが無ければ、
受給は難しかったと思います。

ただ、一つ申し上げると、
上記の内容は0からの状態だと手間のかかる業務ですが、
従業員を定期的に採用したり、
研修を行ったり、
従業員の評価とそれに応じた昇給・昇格を行ったり
といったことは、会社が成長していくためには必要なことであり、
これがしっかりしていない会社には、
優秀な人材が集まりませんし、定着もしません。

会社の成長過程においては、
いつかは取り組まなくてはならない業務ですので、
これを機に!
とお考え頂けるのが最良なのではないかと思います。

ちなみに:補助金の場合

助成金と似たような制度で、補助金というものがあります。
経済産業省(中小企業庁)や、
各自治体、自治体付随の財団法人等が実施しています。

これに関しては、当然税理士さんも
相談に乗って頂ける事務所が多数あります。
税理士さん以外でいうと、
中小企業診断士さんも応対しています。

助成金が雇用や従業員教育等が受給条件であるのに対し、
補助金は非常に分野が広く、条件も多様です。
その分、申請条件を満たすことが容易ですが、
申請を行う事業者数も非常に多く、
採択されるかどうかの審査が厳しいのが特徴です。
内容的には収支計算等が絡む事業計画作成等、
助成金と比較して、税理士さんの本業に近しい分野となりますので、
むしろ、積極的に応対している税理士事務所もあります。

補助金・助成金と名前は近しいものですが、
内容は全く異なりますので、
誰が担当の専門家なのか、注意して依頼しましょう。

さて、今回の報告は以上です。
次回も「税理士に頼むものだと思ってた・・・」
という同テーマで報告したいと思います。

また、次回宜しくお願い致します。