お世話になってます!諜報部長!諜報部員のDです。
今回も宜しくお願いします!!

4月になりましたね~。
ちょっとずつ暖かくなってきていて、
気分もホンワカしてきますね。
いつもこの1週間くらいだけですが、
学生時代や働きだしたばかりの若かりし頃を
思い出しますね。
※といっても、まだ私も業界では全然若手です・・・

さて、今回のテーマは「社宅を利用した節税」についてです。




■社宅を利用した節税

役員や従業員が賃貸住宅に住んでいる場合、
契約を法人に変え、社宅とすることで節税することができます。

社長や従業員が個人的に支払う家賃は経費になりませんが、
社宅とすることによって、法人の経費にすることができます。

●全額負担は経費にならないので注意!!

ただし、全額会社負担としてしまうと、それは給与として課税されてしまい、
会社の経費になっても給与が増加してしまうので、
所得税・住民税・社会保険料が増加して、トータルでの節税にはなりません。
金額次第では、かえって負担が増加することもあります。

●では、どのような基準で実施するのが良いか?

給与として課税されないためには、
社宅の賃借人から月々一定額以上の家賃を徴収すれば給与として課税されなくなります。

この一定額の家賃は固定資産税評価額を基に計算するのですが、
実際の家賃と比べるとかなり低い金額になります。
計算すると実際の家賃の1、2割程度ということもよくあります。
例えば、家賃10万円だったとしても、固定資産税評価額から計算した一定の家賃が
2万円だったとすると2万円以上を徴収すれば給与としては課税されなくてすみます。

社宅で節税になるのは、一定額の家賃が実際の家賃と比べて著しく低いことが原因です。
簡単に言うと、会社が10万円で借りたものを、2万円で従業員に貸してもOK、
しかも給与課税しませんという制度なのです。

役員の節税対策にもなりますし、従業員の福利厚生にもなりますが、
役員と従業員とでは、計算方法が違いますので注意が必要です。
利用されていない方は、一度検討されてはいかがでしょうか。
そして、導入の際は税理士さんに必ず相談しましょう。

さて、今回の報告は以上です。
また次回、宜しくお願い致します!