こんにちは!諜報部長!
税理士紹介サービスを営む、諜報部員のSです。

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さて、本題ですが、前回に引き続き「税務調査体験談」です。
弊社も5期目に入りましたが、昨年末に初めての税務調査を受けました。
税務調査に関しては、税理士紹介事業という仕事柄、諸々の情報は入ってくるものの、
やはり、経験すると別の気づきがあるものだと思いました。
ということで、本当に「ユーザー」目線の体験談をお話したいと思います。




■税務調査体験談-②事前通知(日程調整)

前回は税務調査の狼煙を上げる、税務署からの告知に関してお話をしました。
顧問税理士がいれば、基本的にはその税理士に連絡がいき、
「税務調査を実施したい旨」と「調査日数」、「大体の調査実施希望日程」を
税務署から告げられるというお話で、このちょっとした情報でも、
今回の調査に関して税務署側の意思を見る事が出来る、という話でした。

今回は、税務署からの最初の「告知」があった後、「日程調整」を完了したあたりのお話です。

●調査の「事前通知」とは

基本的に日程調整はシンプルです。税務署側の希望日程は前回の通り、
税理士さんから教えてもらっているので、都合がつけば、その範囲内で希望を伝え、
難しければ翌週以降にずらしてもらうだけです。
弊社の場合は、必要書類等も全て保管場所が明確でしたので、
希望日程内で、こちら側と税理士さんの双方の都合がつく日に決定しました。

これで日程が確定したので当日を待つだけ!!

ではありません!!

税理士さん経由で調査の日取りが決定した場合は、税理士さんが必ずヒアリングしてくれていますが、
現在の税務調査は、「事前通知」というものが必ず行われます。
厳密には、前回あった調査希望の告知や、日程調整等もこの「事前通知」に含まれる内容です。
そして、この「事前通知」の内容を把握し、きちんと準備しておくことが
税務調査にとってはとても重要です。

基本的に事前通知は下記のような内容が対象となります。

  1. 対象となる納税者
  2. 調査日時、日数
  3. 調査の実施場所
  4. 調査目的
  5. 調査対象となる税目
  6. 調査対象期間
  7. 必要書類・資料等
  8. 担当調査官情報
1.対象となる納税者

これは、当然ですが自社(個人事業の場合はご自身)のことですね。

2.調査日時、日数

調査実施の日にちに関するものです。予定調査日数も伝えられます。
また、前回からのやり取りの通り、拒否はNGですが、日程調整には応じてもらえます。
数か月先、何てことはもちろん常識の範囲外ですので厳しいと思いますが、
業務の妨げにならないように税務署も配慮してくれます。

3.調査の実施場所

基本的には自社で行われます。基本的にという通り、別の場所(税理士事務所等)でも
実施される場合がありますが、それ相応の理由が無いとダメです。
散らかっているから、狭いから程度では難しいと思ってください。

4.調査目的

勘違いしてはいけないのは、「理由」ではないということです。
〇〇の資料を確認する・調べる程度の体裁的な話で、
「△△において誤りの可能性」、「□□の不正の疑い」なんてことは絶対に言いません。

5.調査対象となる税目

所得税なのか、消費税なのかといった話です。これも広めに言うと思います。
法人なら、法人税、消費税、源泉所得税全てです、という話になると思います。

6.調査対象期間

今回は事業者という前提での話ですので、
基本的には直近で終了した期を含む過去3期分が対象と考えてください。

7.必要書類・資料等

税務署側から用意してほしいと言われる資料です。正直、結構量が多くなります。
決算書や総勘定元帳は当然として、
その会計処理をするに至った書類(現金出納帳、賃金台帳、通帳、請求書、領収書etc)の
「全て」と言われるはずです。
基本的にこういった資料の全ては、最低7年間(欠損金等繰越に影響する場合は最大9年)
保存しなくてはならないので、税務署側としても「保存していますよね?」というスタンスです。

8.担当調査官情報

これは、管轄税務署、担当部門、そして「当日何名で来るか?」という話です。
管轄税務署は納税地なので問題無いとして、前回も出た通り、
調査の税目と担当部門は連動性がありますので、
5の調査税目が広めに言われていたとしても、結局何を調べたいのかは担当部門でわかるという話です。
最後の「何名か」に関しては、前回の調査日数同様、税務署側の意思表示です。
今回の弊社の調査は1名でした。通常2名程度なので、
これも日数同様に小規模な調査であることがわかります。

※参照リンク:税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm

●事前通知で何がわかるのか

上記の通り、顧問の税理士さんがいれば事前通知でのポイントは
聞き漏らさずにヒアリングして頂けるので、税務署とのやりとり後、
ヒアリングした内容を税理士さんから教えてもらえます。

前回の「告知」の段階でもお話をしましたが、日程調整まで確定する段階になれば、
事前通知は完了しているので、今回の税務調査の準備に入ることが出来ます。

弊社の場合は、「調査日数:1日」、「調査官:1名」という状態だったので、
軽微な調査であることが判明しています。

では、対象は何だろう?ということですが、
対象年度は過去3期、対象税目も法人税・消費税・源泉所得税というものの、
やはり調査官の担当部門からしても、昨期の消費税還付絡みで間違いないだろうということに。

必要資料に関しても揃っているので、調査実施前々日までにこちらで印刷・整理等を行い、
前日に税理士さんと打ち合わせることになりました。

いよいよ調査の日が近づいてきますが、それ以降はまた次回に・・・

さて、今回の報告は以上です。

次回も「税務調査体験談」ということで、
前日・当日についての話をまとめて報告したいと思います。

また、次回宜しくお願い致します。