諜報部長!お世話になってます!
さすらいの情報収集家Kです!

先週から引き続きですが、、、本当に寒くなりましたね。。。

こんな日が続く時期は、家から出ずに
温かい鍋でもつつきながら、焼酎お湯割りでも。。。
といきたいところですが、
頑張って仕事していきましょう!!

さて、今回の報告は「2017年確定申告の変更点」
について調べていますので、報告内容をご覧ください。

■2017年確定申告の変更点

今年も確定申告シーズンが近づいてきました。
毎年恒例行事になってきましたが、今年の確定申告の変更点についてまとめてみました。
なんと言っても今年の確定申告からマイナンバーの記載が必要になったことが注目されています。
実際どのようなものか、確認してみましょう。

●マイナンバーの記載が必要になる

普段あまり使うことのないマイナンバーですが、
平成28年分の確定申告からマイナンバーの記載が必要になります。
具体的には次の図のようにマイナンバーを記入する欄が設けられています。

【マイナンバー記入欄(申告書A様式/第一表)】

確定申告書 マイナンバー記入欄マイナンバーを記入する箇所はそれほど多くはありませんが、
必要に応じて配偶者や扶養親族、専従者など、
関係する全員のマイナンバーを記載する必要があります。

具体的には次の通りです。

【マイナンバーの記載が必要な書類】

  • 所得税等の確定申告書A様式第一表
  • 所得税等の確定申告書B様式第一表
  • 所得税等の確定申告書A様式第二表(配偶者、扶養親族)
  • 所得税等の確定申告書B様式第二表(配偶者、扶養親族、事業専従者)
    ※第二表の配偶者は配偶者(特別)控除の適用を受ける配偶者

自分だけのマイナンバーであれば大した手間ではありませんが、
家族のマイナンバーを記載する必要がありますから意外と面倒かもしれません。

●本人確認書類が必要になる

マイナンバーの記載が注目されがちなので意外と目立っていませんが、
平成28年分の確定申告から本人確認書類が必要になります。

そのため、確定申告書の提出時に本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

─≪本人確認書類≫───────────────────────────

◎マイナンバーカードを持っている方
⇒提出時にマイナンバーカードを提示するだけでOKです。
※e-Taxで送信する場合は、マイナンバーカードで認証すればOK

◎マイナンバーカードを持っていない方
⇒「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要です。

  1. 番号確認書類
    通知カード、マイナンバーの記載された住民票の写し、
    又は住民票記載事項証明書のうちいずれか1つ
  2. 身元確認書類
    運転免許証、保険証、パスポート、障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか1つ
※身元確認書類は各種国家資格免許書なども使用できます。
  詳しくはこちら。
参考)国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shomei/henkou.htm

───────────────────────────────────

マイナンバーカードは、公共機関や民間店舗(例えばレンタルビデオ店など)でも
本人確認ができる身分証明証として利用できるものです。
そのため、マイナンバーカードがあれば番号確認と身元確認の
両方ができるというわけですね。
ちなみに、本人確認書類は申告者本人の物のみでOKです。
家族の分の本人確認書類は不要です。

●税制もいくつか変更されています

この他にも税制上の変更点がいくつかありますが、
大きな変更はありませんのでザッとまとめておきます。

◎所得税および復興特別所得税
  • 特定・一般公社債等の利子や譲渡所得について申告分離課税の対象へ変更
  • 非居住者の親族・(特別)配偶者控除等の適用を受ける際に提出書類の追加
  • 給与所得控除の上限額一部引き下げ
  • 住宅借入金等特別控除の適用範囲一部拡大
◎消費税、地方消費税
  • 簡易課税制度のみなし仕入れ率の改正(金融業、保険業、不動産業)
◎贈与税
  • 特例税率の適用を受ける場合の添付書類簡略化
  • 住宅取得等資金の非課税機関の延長
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例適用期限延長
  • 農地等の納税猶予及び免除の特例受贈者要件の変更

詳しくは、こちらでご確認ください。

参考)国税庁 税制上の主な変更点
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm

●2017年確定申告の期間

今年(申告対象年度は平成28年分)の確定申告期間・納付期限は、次の通りです。

期間・納付期限
確定申告期間 2017年2月16日(木)~3月15日(水)
所得税納付期限 2017年3月15日(水)まで
消費税 2017年3月31日(金)まで

申告・納付期限を過ぎてしまうと、罰則として追徴課税されてしまうことがあります。
申告期間までにしっかりと準備をして遅れないようにしましょう。

まだマイナンバーカードを持っていない方は、
今から申請すればまだ間に合う可能性があります。今からでも交付申請しましょう。
※マイナンバーカードの申請から交付までの期間は2~3週間で発送されるようです。

それでは、今回の報告は以上です。
また次週宜しくお願い致します!