お久しぶりです。諜報部長!諜報部員のDです。
多忙の為、報告が出来なくなっていましたが、
再度、開始させて頂きたいと思います。

引き続き、宜しくお願い致します。

さて、今回の報告は、「マイナンバー制度と社会保険」についてです。

マイナンバーと社会保険

■マイナンバー制度と社会保険

今回は新規導入されたマイナンバー制度と社会保険の
関連性について報告をしていきます。
会社経営をされる方には切っても切れない
重要な事象ですので、きっちり抑えておきましょう。

●社会保険制度とその実態

法人では、役員に給与を支給している場合、または、従業員の1日または1週間の所定労働時間が、
勤務する事業所で同じような業務をしている一般従業員の概ね4分の3以上、
かつ、1か月の所定労働日数が、勤務する事業所で同じような業務をしている一般従業員の
概ね4分の3以上の場合には、社会保険に加入する義務があります。
個人事業では、従業員が5名以上いる場合には加入義務があります。
※飲食店などのサービス業については任意加入となっています

ですが、現在、国内で実際に稼働している法人は約250万社ありますが、
その中で社会保険に加入している法人は約180万社と言われています。

「義務」とある通り、本来は加入しなくてはならないのですが、
加入後には脱退という概念が無く、赤字等に関係なく支払が発生するため、
未加入の業者もまだ多数存在するのが事実です。
ですが、最近では未加入業者への加入を促す行動が多くなってきています。

●マイナンバー制度の導入

平成28年から、本格的にマイナンバー制度が始まりました。
これにより、社会保険へ未加入法人への規制が強化されると言われています。
人件費率の高い企業にとって、社会保険料の負担を非常に大きいものとなります。

 ●対策、起こりうること

今後社会保険の加入を逃れることは難しくなります。
※上記の通り、そもそも、社会保険の加入は強制ですが。

ただ、法人にとって、社会保険料の負担は非常に大きいのも事実なので、
対策として、法人から個人事業にする(従業員5名以下の場合)や、
従業員の給料を下げざるをえない、という事業者も出てくると思います。

では、今週の報告は以上です。
また、次週お願い致します。