こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。

さて、今回の報告は、前2回に引き続き、
「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い」
についてお話させて頂きます。

※第1回:税理士が語る「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い①」
※第2回:税理士が語る「役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い②」

役員報酬と役員賞与

■役員報酬と役員賞与の税務上の取扱い③

前回は、損金算入のポイントについてお話をしました。
今回は、報酬の決定方法、高額判断の基準等について
お話を進めていきます。

●役員報酬と役員賞与の決定方法

株式会社であれば、役員報酬は毎年の定時株主総会で同意を得たうえで、
取締役会にて各役員の報酬金額を決定することが一般的です。
ただし、定款に役員報酬の決定について定めがあれば、その方法に従って決定することとなります。

なお、定款にその額を定めるのは非常な手間となるため、
実務的には、一度株主総会にて報酬限度額を定め、
以降は役員賞与を含めた支給額が当該報酬限度額内であれば、
新たな株主総会の決議によらずに支給するか、
役員賞与に関しては都度決議を経て支給するのが一般的であるようです。

●役員報酬が不相当に高額であると判断される基準

役員報酬の損金算入要件を満たしていたとしても、
不相当に高額であると税務署に判断された場合には、
その部分については損金算入することができません。

では、どのような基準でそのような判断がなされるのでしょうか。

【形式基準】

1つは形式基準です。
支給される役員報酬の額が株主総会等の決議(又は定款の規定)により
定めている報酬限度額以内となっていることが必要となります。
また、これらのことを証明するために議事録を定款等に記載されている方法に
従って作成しておきましょう。

【実質基準】

もう1つは実質基準です。
役員の職務の内容、会社の収益、従業員に対する給与の支給状況、
事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況等を総合的に見て判断されますので、
はっきりした基準はありません。
他社よりも多い金額を役員報酬とするのであれば、
税務署も納得できる合理的な理由が必要となるでしょう。

●役員報酬とみなされるもの

役員報酬として支給していなくても、役員報酬とみなされる場合があるので、
こちらも注意が必要です。
例えば次のものがあります。

  1. 役員に対して無利息で金銭を貸した場合の利息相当額
  2. 土地や建物を安く貸した場合の適正な賃料との差額
  3. 資産を無償譲渡した場合の譲渡した資産の時価など

●おわりに

役員報酬を損金として処理することは難しいことではありません。
手続きを正しく踏む必要があるだけです。
税法はみなす規定が多いことから、法人税の取り扱いは注意が必要です。
また、書類の提出期限等細かな規定も多いことから、早め早めの対応をすること、
場合によっては税理士等の専門家に事前に相談をするようにしましょう。

今回は以上です。

次回はまた別テーマにさせて頂きます。
また、宜しくお願い致します。