諜報部長!お久しぶりです!
さすらいの情報収集家Kです!

お盆休みの週ではありますが、色々調べて戻って参りました!!
引き続き、宜しくお願い致します。

それでは、早速ですが、今週の報告に入らせて頂きます。

フリマアプリと税金 第1回 フリマアプリの売上と利益

フリマアプリを使っておこづかい稼ぎをしている人が増えています。
既に数百万人以上が利用しているとのことですから、
中には多くの利益を得ている方もいらっしゃるようです。

そこで、フリマアプリで稼いでいくために
知っておくべき基礎知識を数回にわたって
まとめていきたいと思います。

●大原則!フリマアプリの利益も課税されます!

こちらでフリマアプリの利益が課税されることをまとめましたが、
重要なことですのでおさらいしておきましょう。
(参照:2016年イチからわかる確定申告-フリマアプリの収益も税金がかかる?)

現在の職業によって課税される条件が変わりますが、
フリマアプリでの年間の利益(所得)が
一定金額以上の場合は、課税対象となります。

【確定申告が必要なフリマアプリ利用者】

フリマアプリによる収益のある方のうち、

  1. 給与所得がある場合(会社勤務+フリマアプリで収入を得ている場合など)
    ⇒給与以外の所得が年間20万円超の方
  2. 給与所得がない場合(専業主婦や家事手伝いなど他に収入がない場合など)
    ⇒フリマアプリなどによる所得が年間38万円超の方
  3. 1、2以外で確定申告を行っている場合
    (住宅ローン控除や医療控除などの還付申告を含む確定申告を行っている場合など)
    ⇒フリマアプリなどによる所得が1円でもあれば、その所得を申告する必要があります。

この条件のいずれかに当てはまる方は
確定申告をして納税する必要があります。

逆に当てはまらない方は納税する必要はありませんが、
知らないうちに条件に該当してしまう可能性もありますから、
いつも注意しながら利用するようにしましょう。

【補足】フリマアプリの利益は課税されないって聞いたけど?

フリマアプリの利益が課税されないと
説明されている方も少なからずいるようです。
ですが、これは実質的に間違いです

確かに、課税されない譲渡所得として、
生活用動産の譲渡による所得」というものがあります。
これは、下記のようなものを売却して得た利益が非課税となるものです。

  • 日常生活で必要な家具や食器
  • 衣服などの生活に必要なもの
  • 通勤で使用している自動車、バイク、自転車等

なぜこのような制度があるのかを理解するために、
この立法趣旨をおさえておきましょう。

戦後の不況の中、まともな仕事もない状況で、
それまで蓄えていた家具や衣服などの資産を
少しずつ売却しながら生活している人が多くいました。
そのような人々の懐から税金を取ることのないように
配慮されたものだと言われています。

また、そもそも日常生活で使用してきた資産は、
当然中古品ですから購入した時点の価格より低くなるのが当たり前です。
つまり、赤字となるのが基本です。
そのため、課税できるわけがないのです。

これを踏まえた上で、フリマアプリで
まとまった利益が出る状況を考えてください。

どこかから安く仕入れて転売したり、
使った事のない新品を販売したり、
自分で作ったものを販売したり、
同じものを繰り返し販売したりした結果、
利益がでているのではないでしょうか?

このような形で得た収入は、
雑所得として扱われ、前述の譲渡所得には含まれません。
ですから、当然課税されるというわけです。

念のために補足しておきますが、立法趣旨にそった形で
自分の生活用動産を譲渡販売している場合は、もちろん非課税です。

●フリマアプリの利益(所得)

課税されるのは利益(所得)が一定金額以上の場合ですが、
この利益についても意外と勘違いしている人が多いようですので、
おさらいしておきましょう。

まずは、一般的に利益(所得)とは

売上-経費=利益(所得)

のことです。

それくらい知っているという方も多いと思います。
では、これを踏まえて実際のメルカリで物を売る場合を見てみましょう。

「販売価格」に設定した金額が売上です。
自動的に引き落とされる「販売手数料(10%)」は経費となります。
だとすると、「販売利益」は利益(所得)だよね?
と思ってしまうと、大きな間違いです。

メルカリの画面で表示されている「販売利益」は、
あくまでメルカリ内での販売手数料(経費)だけを差し引いたものです。
本来の経費は、販売手数料だけでなく、
商品の仕入れ代金や商品の送料、梱包材など
いろいろお金がかかっているはずです。
こうした、「物を売るまでにかかったすべての費用」を
経費として合計して差し引いたものが利益(所得)となるわけです。

ですから、サラリーマンの方が副業で始めたメルカリで、
今年22万円以上の売上があったからといって、
すぐに「納税しなくちゃ」ということではないのです。
あくまで、すべての経費を差し引いた上での利益(所得)が20万円以上の場合
納税する必要があるということです。

となると、いろいろお金がかかっているけど、
「どこまで経費にすることができるの?」と思うのではないでしょうか。

ということで、何を経費にできるのか?
次回はそのあたりをまとめたいと思います。

今週は以上です。次回も宜しくお願い致します。