こんにちは。諜報部長。
税理士で諜報部員のAです。

さて、先日、熊本~大分で大きな震災がありました。
今回の報告も、前回前々回に引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
についてお話致します。

災害損失と被災者支援

■災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い③

この度の熊本地震により被害を受けられた皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。

今回も、被災された事業者様、
その被災者へ支援を行った事業者様への情報として、
「法人の災害による損失や、被災者に対して支援を行った法人に関する税務上の取扱い」
をまとめました。

今回は、被災者に対して支援を行った、
法人側の取扱いに関してです。

●被災者に対して支援を行った法人における取扱い

(1)従業員等に支給する災害見舞金品

法人が、災害により被害を受けた従業員等
又はその親族等、自己の従業員等と同等の事情にある
専属下請先の従業員等又はその親族等に対して
一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、
福利厚生費として損金の額に算入されます。

また、既に退職した従業員又は採用内定者に対する
災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と
同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。

ここでいう「一定の基準」の判断基準としては、
次のようなものが挙げられます。

  1. 被災した全従業員に対して被災した程度に応じて
    支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること
  2. その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし
    被災に対する見舞金として社会通念上相当であること

また、「一定の基準」については、
あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていたもののほか、
今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、
これに該当するものとして取り扱われます。

災害により被害を受けた従業員や役員に対して支給する見舞金で、
上記「一定の基準」を満たしているものについては、
給与として源泉徴収をする必要はありません。

(2)災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について
災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする
構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、
同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、
その支出する事業年度の損金の額に算入されます。

さて、今回の報告は以上です。
次回も引き続き、
「災害による損失や被災者に対する支援に関する税務上の取扱い」
というテーマでお話させて頂きます